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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満
11,010円
ハ 訪問看護時間が90分以上
14,010円
ニ 訪問看護時間が90分以上で別に厚生労働大臣が定
める場合
15,510円
2 単一建物居住利用者が20人以上50人未満の場合
イ 訪問看護時間が30分以上60分未満
6,310円
ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満
9,910円
ハ 訪問看護時間が90分以上
13,730円
ニ 訪問看護時間が90分以上で別に厚生労働大臣が定
める場合
15,200円
3 単一建物居住利用者が50人以上の場合
イ 訪問看護時間が30分以上60分未満
5,960円
ロ 訪問看護時間が60分以上90分未満
9,360円
ハ 訪問看護時間が90分以上
13,450円
ニ 訪問看護時間が90分以上で別に厚生労働大臣が定
める場合
14,890円
注1 包括型訪問看護療養費については、別に厚生労働
大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師
等が、包括型訪問看護療養費を算定する建物として
届出を行った建物に居住する、別に厚生労働大臣が
定める者に対して、当該利用者の同意を得て、その
主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看
護計画書に基づき、24時間の対応体制で、計画的又
は随時の対応による頻回の指定訪問看護を行った場
合に、利用者1人につき、1日当たりの訪問時間及
び単一建物に居住する利用者の人数に従い、いずれ
かを算定する。
2 訪問看護時間は、1日に行った複数回の指定訪問
看護において実際に看護を提供した時間を合算して
算出する。

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

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