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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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する日と合わせて週3日(当該利用者の退院後3月
以内の期間において行われる場合は週5日)を限度
として算定する。
3 4については、指定訪問看護を受けようとする精
神障害を有する者(入院中のものに限る。)であっ
て、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者(
別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、そ
の主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及
び精神科訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大
臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た訪問看護ステーションの保健師等
が指定訪問看護を行った場合に、入院中1回(区分
番号01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定め
る疾病等の利用者の場合にあっては、入院中2回)
に限り算定できる。この場合において、同一日に区
分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定でき
ない。
4 1及び3については、指定訪問看護を受けようと
する精神障害を有する者の主治医から精神科特別訪
問看護指示書の交付を受け、当該精神科特別訪問看
護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問
看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行っ
た場合には、注1及び注2の規定にかかわらず、1
月に1回に限り、当該指示があった日から起算して
14日を限度として算定する。
5 次のいずれかに該当する指定訪問看護を行う場合
、特別地域訪問看護加算として、所定額の100分の5
0に相当する額を加算する。
する日と合わせて週3日(当該利用者の退院後3月
以内の期間において行われる場合は週5日)を限度
として算定する。
3 4については、指定訪問看護を受けようとする精
神障害を有する者(入院中のものに限る。)であっ
て、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者(
別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、そ
の主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及
び精神科訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大
臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た訪問看護ステーションの保健師等
が指定訪問看護を行った場合に、入院中1回(区分
番号01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定め
る疾病等の利用者の場合にあっては、入院中2回)
に限り算定できる。この場合において、同一日に区
分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定でき
ない。
4 1及び3については、指定訪問看護を受けようと
する精神障害を有する者の主治医から精神科特別訪
問看護指示書の交付を受け、当該精神科特別訪問看
護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問
看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行っ
た場合には、注1及び注2の規定にかかわらず、1
月に1回に限り、当該指示があった日から起算して
14日を限度として算定する。
5 訪問看護ステーションの保健師等が、最も合理的
な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの
所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が
1時間以上である者に対して指定訪問看護を行い、
次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加
算として、所定額の100分の50に相当する額を加算
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以内の期間において行われる場合は週5日)を限度
として算定する。
3 4については、指定訪問看護を受けようとする精
神障害を有する者(入院中のものに限る。)であっ
て、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者(
別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、そ
の主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及
び精神科訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大
臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た訪問看護ステーションの保健師等
が指定訪問看護を行った場合に、入院中1回(区分
番号01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定め
る疾病等の利用者の場合にあっては、入院中2回)
に限り算定できる。この場合において、同一日に区
分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定でき
ない。
4 1及び3については、指定訪問看護を受けようと
する精神障害を有する者の主治医から精神科特別訪
問看護指示書の交付を受け、当該精神科特別訪問看
護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問
看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行っ
た場合には、注1及び注2の規定にかかわらず、1
月に1回に限り、当該指示があった日から起算して
14日を限度として算定する。
5 次のいずれかに該当する指定訪問看護を行う場合
、特別地域訪問看護加算として、所定額の100分の5
0に相当する額を加算する。
する日と合わせて週3日(当該利用者の退院後3月
以内の期間において行われる場合は週5日)を限度
として算定する。
3 4については、指定訪問看護を受けようとする精
神障害を有する者(入院中のものに限る。)であっ
て、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者(
別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対し、そ
の主治医から交付を受けた精神科訪問看護指示書及
び精神科訪問看護計画書に基づき、別に厚生労働大
臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た訪問看護ステーションの保健師等
が指定訪問看護を行った場合に、入院中1回(区分
番号01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定め
る疾病等の利用者の場合にあっては、入院中2回)
に限り算定できる。この場合において、同一日に区
分番号02に掲げる訪問看護管理療養費は算定でき
ない。
4 1及び3については、指定訪問看護を受けようと
する精神障害を有する者の主治医から精神科特別訪
問看護指示書の交付を受け、当該精神科特別訪問看
護指示書及び精神科訪問看護計画書に基づき、訪問
看護ステーションの保健師等が指定訪問看護を行っ
た場合には、注1及び注2の規定にかかわらず、1
月に1回に限り、当該指示があった日から起算して
14日を限度として算定する。
5 訪問看護ステーションの保健師等が、最も合理的
な経路及び方法による当該訪問看護ステーションの
所在地から利用者の家庭までの移動にかかる時間が
1時間以上である者に対して指定訪問看護を行い、
次のいずれかに該当する場合、特別地域訪問看護加
算として、所定額の100分の50に相当する額を加算
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