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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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別紙2 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
(傍線部分は改正部分)








別表





別表

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
通則
1 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定す
る指定訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護(以
下「指定訪問看護」と総称する。)の費用の額は、区分番号
02の注7のただし書に規定する場合を除き、区分番号01
又は区分番号01-2により算定される額に区分番号02、
区分番号03及び区分番号05から区分番号08までにより
算定される額を加えた額並びに区分番号04により算定され
る額に区分番号03及び区分番号05から区分番号08まで
により算定される額を加えた額の合計額とする。
2 前号の規定により算定する指定訪問看護の費用の額は、別
に厚生労働大臣が定める場合を除き、介護保険法(平成9年
法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等について
は、算定しないものとする。
3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01-2の注1か
ら注3まで及び注11、区分番号02の注1から注3まで、注
10及び注12から注14まで、区分番号04の注1、区分番号0
5の注4、区分番号06並びに区分番号07の注1及び注2
における届出については、届出を行う訪問看護ステーション
の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下
「地方厚生局長等」という。)に対して行うものとする。た
だし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の
分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。
区分

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
通則
1 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定す
る指定訪問看護及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和
57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護(以
下「指定訪問看護」と総称する。)の費用の額は、区分番号
02の注7のただし書に規定する場合を除き、区分番号01
又は区分番号01-2により算定される額に区分番号02か
ら区分番号06までにより算定される額を加えた額とする。

2 前号の規定により算定する指定訪問看護の費用の額は、別
に厚生労働大臣が定める場合を除き、介護保険法(平成9年
法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等について
は、算定しないものとする。
3 区分番号01の注2及び注4、区分番号01-2の注1か
ら注3まで及び注10、区分番号02の注1から注3まで、注
10、注12及び注13、区分番号05の注4並びに区分番号06
の注1及び注2における届出については、届出を行う訪問看
護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚
生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行う
ものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は
地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行
うものとする。
区分

1