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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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1条に規定する学校(大学を除く。)等(以下「学
校等」という。)へ通園又は通学する利用者につい
て、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を
得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看
護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した
場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定す
る。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学
等により当該学校等に初めて在籍することとなる月
については、当該学校等につき月1回に限り、当該
利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した
月については、当該月に1回に限り、別に算定でき
る。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、
当該学校等に対して情報を提供することにより訪問
看護情報提供療養費2を算定している場合は、算定
しない。
3 3については、保険医療機関、介護老人保健施設
又は介護医療院(以下この注において「保険医療機
関等」という。)に入院し、又は入所する利用者に
ついて、当該利用者の診療を行っている保険医療機
関が入院し、又は入所する保険医療機関等に対して
診療状況を示す文書を添えて紹介を行うに当たって
、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得
て、当該保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を
提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算
定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおい
て、当該保険医療機関に対して情報を提供すること
により訪問看護情報提供療養費3を算定している場
合は、算定しない。
04 包括型訪問看護療養費(1日につき)
1 単一建物居住利用者が20人未満の場合
イ 訪問看護時間が30分以上60分未満
7,010円
1条に規定する学校(大学を除く。)等(以下「学
校等」という。)へ通園又は通学する利用者につい
て、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を
得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看
護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した
場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定す
る。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学
等により当該学校等に初めて在籍することとなる月
については、当該学校等につき月1回に限り、当該
利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した
月については、当該月に1回に限り、別に算定でき
る。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、
当該学校等に対して情報を提供することにより訪問
看護情報提供療養費2を算定している場合は、算定
しない。
3 3については、保険医療機関、介護老人保健施設
又は介護医療院(以下この注において「保険医療機
関等」という。)に入院し、又は入所する利用者に
ついて、当該利用者の診療を行っている保険医療機
関が入院し、又は入所する保険医療機関等に対して
診療状況を示す文書を添えて紹介を行うに当たって
、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得
て、当該保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を
提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算
定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおい
て、当該保険医療機関に対して情報を提供すること
により訪問看護情報提供療養費3を算定している場
合は、算定しない。
04 削除
(新設)
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校等」という。)へ通園又は通学する利用者につい
て、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を
得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看
護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した
場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定す
る。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学
等により当該学校等に初めて在籍することとなる月
については、当該学校等につき月1回に限り、当該
利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した
月については、当該月に1回に限り、別に算定でき
る。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、
当該学校等に対して情報を提供することにより訪問
看護情報提供療養費2を算定している場合は、算定
しない。
3 3については、保険医療機関、介護老人保健施設
又は介護医療院(以下この注において「保険医療機
関等」という。)に入院し、又は入所する利用者に
ついて、当該利用者の診療を行っている保険医療機
関が入院し、又は入所する保険医療機関等に対して
診療状況を示す文書を添えて紹介を行うに当たって
、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得
て、当該保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を
提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算
定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおい
て、当該保険医療機関に対して情報を提供すること
により訪問看護情報提供療養費3を算定している場
合は、算定しない。
04 包括型訪問看護療養費(1日につき)
1 単一建物居住利用者が20人未満の場合
イ 訪問看護時間が30分以上60分未満
7,010円
1条に規定する学校(大学を除く。)等(以下「学
校等」という。)へ通園又は通学する利用者につい
て、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を
得て、当該学校等からの求めに応じて、指定訪問看
護の状況を示す文書を添えて必要な情報を提供した
場合に、利用者1人につき各年度1回に限り算定す
る。また、入園若しくは入学又は転園若しくは転学
等により当該学校等に初めて在籍することとなる月
については、当該学校等につき月1回に限り、当該
利用者に対する医療的ケアの実施方法等を変更した
月については、当該月に1回に限り、別に算定でき
る。ただし、他の訪問看護ステーションにおいて、
当該学校等に対して情報を提供することにより訪問
看護情報提供療養費2を算定している場合は、算定
しない。
3 3については、保険医療機関、介護老人保健施設
又は介護医療院(以下この注において「保険医療機
関等」という。)に入院し、又は入所する利用者に
ついて、当該利用者の診療を行っている保険医療機
関が入院し、又は入所する保険医療機関等に対して
診療状況を示す文書を添えて紹介を行うに当たって
、訪問看護ステーションが、当該利用者の同意を得
て、当該保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を
提供した場合に、利用者1人につき月1回に限り算
定する。ただし、他の訪問看護ステーションにおい
て、当該保険医療機関に対して情報を提供すること
により訪問看護情報提供療養費3を算定している場
合は、算定しない。
04 削除
(新設)
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