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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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が定める者に限る。)に対し、その者の主治医から
交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に
基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪
問看護を行った場合に、入院中1回(注1に規定す
る別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者である
場合にあっては、入院中2回)に限り算定できる。
この場合において、同一日に区分番号02に掲げる
訪問看護管理療養費は算定できない。
6 1及び2(いずれもハを除く。)については、指
定訪問看護を受けようとする者の主治医(介護老人
保健施設又は介護医療院の医師を除く。)から当該
者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護の必
要がある旨の訪問看護指示書(以下「特別訪問看護
指示書」という。)の交付を受け、当該特別訪問看
護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ス
テーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合
には、注1及び注3の規定にかかわらず、1月に1
回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2
回)に限り、当該指示があった日から起算して14日
を限度として算定する。
7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注
1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利
用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付
を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回
又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等
複数回訪問加算として、同一日に、当該加算、区分
番号01-2の注11に規定する精神科複数回訪問加
算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定
する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数
に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いず
れかを所定額に加算する。

が定める者に限る。)に対し、その者の主治医から
交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に
基づき、訪問看護ステーションの看護師等が指定訪
問看護を行った場合に、入院中1回(注1に規定す
る別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者である
場合にあっては、入院中2回)に限り算定できる。
この場合において、同一日に区分番号02に掲げる
訪問看護管理療養費は算定できない。
6 1及び2(いずれもハを除く。)については、指
定訪問看護を受けようとする者の主治医(介護老人
保健施設又は介護医療院の医師を除く。)から当該
者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護の必
要がある旨の訪問看護指示書(以下「特別訪問看護
指示書」という。)の交付を受け、当該特別訪問看
護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ス
テーションの看護師等が指定訪問看護を行った場合
には、注1及び注3の規定にかかわらず、1月に1
回(別に厚生労働大臣が定める者については、月2
回)に限り、当該指示があった日から起算して14日
を限度として算定する。
7 1及び2(いずれもハを除く。)については、注
1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利
用者又は注6に規定する特別訪問看護指示書の交付
を受けた利用者に対して、必要に応じて1日に2回
又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等
複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1
日につき、いずれかを所定額に加算する。

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