よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。
)には、24時間対応体制加算として、次に掲げる区
分に従い、月1回に限り、いずれかを所定額に加算
する。ただし、当該月において、当該利用者につい
て他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加算
を算定している場合は、算定しない。
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の
取組を行っている場合
6,800円
ロ イ以外の場合
6,520円
3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションが、指定訪問看護に関し特別な管理を必要と
する利用者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあ
る利用者に限る。以下この注において同じ。)に対
して、当該基準に定めるところにより、当該利用者
に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を
行った場合には、特別管理加算として、月1回に限
り、2,500円を所定額に加算する。ただし、特別な
管理を必要とする利用者のうち重症度等の高いもの
として別に厚生労働大臣が定める状態等にある利用
者については、5,000円を所定額に加算する。
4 指定訪問看護を受けようとする者であって、保険
医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院
に入院中又は入所中のものの退院又は退所に当たり
、当該訪問看護ステーションの看護師等(准看護師
を除く。)が、当該保険医療機関、介護老人保健施
設又は介護医療院の主治医又は職員と共同し、当該
者又はその看護に当たっている者に対して、在宅で
の療養上必要な指導を行い、その内容を文書により
提供した場合には、退院又は退所後の最初の指定訪
問看護が行われた際に、退院時共同指導加算として

27

看護を受けようとする者の同意を得た場合に限る。
)には、24時間対応体制加算として、次に掲げる区
分に従い、月1回に限り、いずれかを所定額に加算
する。ただし、当該月において、当該利用者につい
て他の訪問看護ステーションが24時間対応体制加算
を算定している場合は、算定しない。
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の
取組を行っている場合
6,800円
ロ イ以外の場合
6,520円
3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションが、指定訪問看護に関し特別な管理を必要と
する利用者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあ
る利用者に限る。以下この注において同じ。)に対
して、当該基準に定めるところにより、当該利用者
に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を
行った場合には、特別管理加算として、月1回に限
り、2,500円を所定額に加算する。ただし、特別な
管理を必要とする利用者のうち重症度等の高いもの
として別に厚生労働大臣が定める状態等にある利用
者については、5,000円を所定額に加算する。
4 指定訪問看護を受けようとする者であって、保険
医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院
に入院中又は入所中のものの退院又は退所に当たり
、当該訪問看護ステーションの看護師等(准看護師
を除く。)が、当該保険医療機関、介護老人保健施
設又は介護医療院の主治医又は職員と共同し、当該
者又はその看護に当たっている者に対して、在宅で
の療養上必要な指導を行い、その内容を文書により
提供した場合には、退院又は退所後の最初の指定訪
問看護が行われた際に、退院時共同指導加算として