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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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3 算定に当たっては、日中及び夜間帯(午後6時か
ら午前8時までをいう。)に少なくともそれぞれ1
回ずつの指定訪問看護を行う必要があること。また
、指定訪問看護の実施時間が1日当たり60分以上で
ある場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実
施すること。
4 指定訪問看護の実施においては、1日に1回以上
、看護職員(准看護師を除く。)によるものが含ま
れること。
5 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った
建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該
当する利用者に対して、1日に2回以上の指定訪問
看護を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り
算定する。
6 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った
建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該
当しない利用者に対して、指定訪問看護を行った場
合は、区分番号01から区分番号03まで及び区分
番号05から区分番号08までのうち算定要件を満
たすものを算定する。
7 訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法
によって記録すること。また、実施した指定訪問看
護の内容及び実施時間を訪問看護記録書に記載する
こと。
8 包括型訪問看護療養費を算定する場合にあっては
、同一日に、区分番号01の訪問看護基本療養費、
区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費及び
区分番号02の訪問看護管理療養費は、別に算定で
きない。ただし、区分番号01の訪問看護基本療養
費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハ、注9に規定する緊急訪問看護加算
(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3の
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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ら午前8時までをいう。)に少なくともそれぞれ1
回ずつの指定訪問看護を行う必要があること。また
、指定訪問看護の実施時間が1日当たり60分以上で
ある場合には、1日当たり3回以上の訪問看護を実
施すること。
4 指定訪問看護の実施においては、1日に1回以上
、看護職員(准看護師を除く。)によるものが含ま
れること。
5 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った
建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該
当する利用者に対して、1日に2回以上の指定訪問
看護を行った場合は、包括型訪問看護療養費に限り
算定する。
6 包括型訪問看護療養費を算定すると届出を行った
建物に居住する、別に厚生労働大臣が定める者に該
当しない利用者に対して、指定訪問看護を行った場
合は、区分番号01から区分番号03まで及び区分
番号05から区分番号08までのうち算定要件を満
たすものを算定する。
7 訪問看護計画書及び訪問看護記録書は電子的方法
によって記録すること。また、実施した指定訪問看
護の内容及び実施時間を訪問看護記録書に記載する
こと。
8 包括型訪問看護療養費を算定する場合にあっては
、同一日に、区分番号01の訪問看護基本療養費、
区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費及び
区分番号02の訪問看護管理療養費は、別に算定で
きない。ただし、区分番号01の訪問看護基本療養
費(Ⅰ)及び(Ⅱ)のハ、注9に規定する緊急訪問看護加算
(包括型訪問看護療養費の1のニ、2のニ及び3の
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
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