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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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じよくそう

番号C013に掲げる在宅患者訪問褥 瘡 管理指
導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の
こう
ぼうこう
利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設し
ている者で管理が困難な利用者に対して行った場
合に限る。

2,500円
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理
を行った場合(医科点数表の区分番号C007の
注3又は区分番号I012-2の注3に規定する
手順書加算を算定する利用者に対して行った場合
に限る。)
2,500円
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションの看護師等(准看護師を除く。)が、健康保
険法第3条第13項の規定による電子資格確認により
、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護
の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問
看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、
50円を所定額に加算する。
14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションの看護師等(准看護師を除く。)が、在宅で
療養を行っている利用者であって通院が困難なもの
の同意を得て、当該訪問看護ステーションと連携す
る保険医療機関の保険医、歯科訪問診療を実施して
いる保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問
薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師
、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員
等であって当該利用者に関わる者が、電子情報処理
組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用
する方法を用いて記録した当該利用者に係る診療情
報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する

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じよくそう

番号C013に掲げる在宅患者訪問褥 瘡 管理指
導料を算定する場合にあっては真皮までの状態の
こう
ぼうこう
利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設し
ている者で管理が困難な利用者に対して行った場
合に限る。)
2,500円
ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理
を行った場合(医科点数表の区分番号C007の
注3又は区分番号I012-2の注3に規定する
手順書加算を算定する利用者に対して行った場合
に限る。)
2,500円
13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションの看護師等(准看護師を除く。)が、健康保
険法第3条第13項の規定による電子資格確認により
、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護
の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問
看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、
50円を所定額に加算する。
(新設)