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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(1) 月15日目まで
1,200円
(2) 月16日目以降
950円
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで
1,000円
(2) 月16日目以降
800円
14 1及び2(いずれもハを除く。)については、深
夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下
同じ。)に指定訪問看護を行った場合は、深夜訪問
看護加算として、同一日に、当該加算、区分番号0
1-2の注10に規定する深夜訪問看護加算又は区分
番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者
(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次
に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定
額に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人
4,200円
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで
4,200円
(2) 月16日目以降
4,000円
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで
3,900円
(2) 月16日目以降
2,300円
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで
2,100円
(2) 月16日目以降
1,500円
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで
1,800円
(2) 月16日目以降
1,300円
15 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額
は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める
場合については、この限りでない。
イ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院
13
(新設)
(新設)
14 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額
は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める
場合については、この限りでない。
イ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院
1,200円
(2) 月16日目以降
950円
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで
1,000円
(2) 月16日目以降
800円
14 1及び2(いずれもハを除く。)については、深
夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。以下
同じ。)に指定訪問看護を行った場合は、深夜訪問
看護加算として、同一日に、当該加算、区分番号0
1-2の注10に規定する深夜訪問看護加算又は区分
番号04の包括型訪問看護療養費を算定する利用者
(同一建物居住者に限る。)の合計人数に応じて次
に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定
額に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人
4,200円
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 月15日目まで
4,200円
(2) 月16日目以降
4,000円
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 月15日目まで
3,900円
(2) 月16日目以降
2,300円
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 月15日目まで
2,100円
(2) 月16日目以降
1,500円
ホ 同一建物内50人以上
(1) 月15日目まで
1,800円
(2) 月16日目以降
1,300円
15 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額
は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める
場合については、この限りでない。
イ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院
13
(新設)
(新設)
14 利用者が次のいずれかに該当する場合は、所定額
は算定しない。ただし、別に厚生労働大臣が定める
場合については、この限りでない。
イ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院