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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(1) 15日目まで
1,000円
(2) 16日目以降
800円
10 1及び3については、深夜に指定訪問看護を行っ
た場合は、深夜訪問看護加算として、同一日に、当
該加算、区分番号01の注14に規定する深夜訪問看
護加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を
算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計
人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、
いずれかを所定額に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人
4,200円
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 15日目まで
4,200円
(2) 16日目以降
4,000円
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 15日目まで
3,900円
(2) 16日目以降
2,300円
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 15日目まで
2,100円
(2) 16日目以降
1,500円
ホ 同一建物内50人以上
(1) 15日目まで
1,800円
(2) 16日目以降
1,300円
11 1及び3については、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た訪問看護ステーションの保健師等が、医科点
数表の区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支
援管理料を算定する利用者に対して、その主治医の
指示に基づき、1日に2回又は3回以上指定訪問看
護を行った場合は、精神科複数回訪問加算として、
同一日に、当該加算、区分番号01の注7に規定す
る難病等複数回訪問加算又は区分番号04の包括型
(新設)
10 1及び3については、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た訪問看護ステーションの保健師等が、医科点
数表の区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支
援管理料を算定する利用者に対して、その主治医の
指示に基づき、1日に2回又は3回以上指定訪問看
護を行った場合は、精神科複数回訪問加算として、
次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所
定額に加算する。
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1,000円
(2) 16日目以降
800円
10 1及び3については、深夜に指定訪問看護を行っ
た場合は、深夜訪問看護加算として、同一日に、当
該加算、区分番号01の注14に規定する深夜訪問看
護加算又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を
算定する利用者(同一建物居住者に限る。)の合計
人数に応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、
いずれかを所定額に加算する。
イ 同一建物内1人又は2人
4,200円
ロ 同一建物内3人以上9人以下
(1) 15日目まで
4,200円
(2) 16日目以降
4,000円
ハ 同一建物内10人以上19人以下
(1) 15日目まで
3,900円
(2) 16日目以降
2,300円
ニ 同一建物内20人以上49人以下
(1) 15日目まで
2,100円
(2) 16日目以降
1,500円
ホ 同一建物内50人以上
(1) 15日目まで
1,800円
(2) 16日目以降
1,300円
11 1及び3については、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た訪問看護ステーションの保健師等が、医科点
数表の区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支
援管理料を算定する利用者に対して、その主治医の
指示に基づき、1日に2回又は3回以上指定訪問看
護を行った場合は、精神科複数回訪問加算として、
同一日に、当該加算、区分番号01の注7に規定す
る難病等複数回訪問加算又は区分番号04の包括型
(新設)
10 1及び3については、別に厚生労働大臣が定める
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た訪問看護ステーションの保健師等が、医科点
数表の区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支
援管理料を算定する利用者に対して、その主治医の
指示に基づき、1日に2回又は3回以上指定訪問看
護を行った場合は、精神科複数回訪問加算として、
次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所
定額に加算する。
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