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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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評価料(Ⅰ)として、月1回に限り算定する。
算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、当該訪問看護ステーショ
ンに勤務する職員の賃金の改善を図る体制にある場
合には、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定して
いる利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価
料(Ⅱ)として、当該基準に係る区分に従い、月1回に
限り、それぞれ所定額を算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問
看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1
人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)として、
当該基準に係る区分に従い、月1回に限り、それぞ
れ所定額を算定する。
3 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションにおいて、継続して賃上げに
係る取組を実施した訪問看護ステーションについて
は、所定額に代えて1,830円を算定する。
(新設)
4 1について、令和9年6月以降においては、所定
額の100分の200に相当する額により算定する。
(新設)
5 注3に規定する額について、令和9年6月以降に
おいては1の所定額に代えて、2,880円を算定する
。
(新設)
6 2のツからアまでに規定する額については、令和
9年6月以降に算定する。
(新設)
7 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションにおいて、継続して賃上げに
係る取組を実施した訪問看護ステーションについて
は、所定額に代えて、令和8年6月以降は次に掲げ
る額を算定する。
(新設)
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1
40円
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2
80円
ハ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3
120円
40
算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、当該訪問看護ステーショ
ンに勤務する職員の賃金の改善を図る体制にある場
合には、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定して
いる利用者1人につき、訪問看護ベースアップ評価
料(Ⅱ)として、当該基準に係る区分に従い、月1回に
限り、それぞれ所定額を算定する。
2 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションが、主として医療に従事する
職員の賃金の改善を図る体制にある場合には、訪問
看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定している利用者1
人につき、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)として、
当該基準に係る区分に従い、月1回に限り、それぞ
れ所定額を算定する。
3 1については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションにおいて、継続して賃上げに
係る取組を実施した訪問看護ステーションについて
は、所定額に代えて1,830円を算定する。
(新設)
4 1について、令和9年6月以降においては、所定
額の100分の200に相当する額により算定する。
(新設)
5 注3に規定する額について、令和9年6月以降に
おいては1の所定額に代えて、2,880円を算定する
。
(新設)
6 2のツからアまでに規定する額については、令和
9年6月以降に算定する。
(新設)
7 2については、別に厚生労働大臣が定める基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
訪問看護ステーションにおいて、継続して賃上げに
係る取組を実施した訪問看護ステーションについて
は、所定額に代えて、令和8年6月以降は次に掲げ
る額を算定する。
(新設)
イ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)1
40円
ロ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)2
80円
ハ 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)3
120円
40