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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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、当該退院又は退所につき1回に限り8,000円を所
定額に加算する。ただし、区分番号01の注1に規
定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に
ついては、当該退院又は退所につき2回に限り加算
できる。
5 注4に規定する者が注3本文に規定する別に厚生
労働大臣が定める状態等にある場合には、特別管理
指導加算として、更に2,000円を所定額に加算する
。
6 退院時共同指導加算は、他の訪問看護ステーショ
ンにおいて当該加算を算定している場合(区分番号
01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾
病等の利用者にあっては、当該加算を2回算定して
いる場合)は、算定しない。
7 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指
導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に
該当する場合に、保険医療機関から退院するに当た
って、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師
を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外にお
いて療養上必要な指導を行ったときには、退院支援
指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問
看護が行われた際に6,000円(区分番号01の注10
に規定する別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問
を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指
導を行ったときにあっては、8,400円)を所定額に
加算する。ただし、当該者が退院日の翌日以降初日
の指定訪問看護が行われる前に死亡又は再入院した
場合においては、死亡日又は再入院することとなっ
たときに算定する。
8 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く。)が、利用者の同意を得て、訪問診療を実施し
、当該退院又は退所につき1回に限り8,000円を所
定額に加算する。ただし、区分番号01の注1に規
定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に
ついては、当該退院又は退所につき2回に限り加算
できる。
5 注4に規定する者が注3本文に規定する別に厚生
労働大臣が定める状態等にある場合には、特別管理
指導加算として、更に2,000円を所定額に加算する
。
6 退院時共同指導加算は、他の訪問看護ステーショ
ンにおいて当該加算を算定している場合(区分番号
01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾
病等の利用者にあっては、当該加算を2回算定して
いる場合)は、算定しない。
7 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指
導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に
該当する場合に、保険医療機関から退院するに当た
って、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師
を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外にお
いて療養上必要な指導を行ったときには、退院支援
指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問
看護が行われた際に6,000円(区分番号01の注10
に規定する別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問
を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指
導を行ったときにあっては、8,400円)を所定額に
加算する。ただし、当該者が退院日の翌日以降初日
の指定訪問看護が行われる前に死亡又は再入院した
場合においては、死亡日又は再入院することとなっ
たときに算定する。
8 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く。)が、利用者の同意を得て、訪問診療を実施し
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定額に加算する。ただし、区分番号01の注1に規
定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に
ついては、当該退院又は退所につき2回に限り加算
できる。
5 注4に規定する者が注3本文に規定する別に厚生
労働大臣が定める状態等にある場合には、特別管理
指導加算として、更に2,000円を所定額に加算する
。
6 退院時共同指導加算は、他の訪問看護ステーショ
ンにおいて当該加算を算定している場合(区分番号
01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾
病等の利用者にあっては、当該加算を2回算定して
いる場合)は、算定しない。
7 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指
導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に
該当する場合に、保険医療機関から退院するに当た
って、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師
を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外にお
いて療養上必要な指導を行ったときには、退院支援
指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問
看護が行われた際に6,000円(区分番号01の注10
に規定する別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問
を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指
導を行ったときにあっては、8,400円)を所定額に
加算する。ただし、当該者が退院日の翌日以降初日
の指定訪問看護が行われる前に死亡又は再入院した
場合においては、死亡日又は再入院することとなっ
たときに算定する。
8 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く。)が、利用者の同意を得て、訪問診療を実施し
、当該退院又は退所につき1回に限り8,000円を所
定額に加算する。ただし、区分番号01の注1に規
定する別に厚生労働大臣が定める疾病等の利用者に
ついては、当該退院又は退所につき2回に限り加算
できる。
5 注4に規定する者が注3本文に規定する別に厚生
労働大臣が定める状態等にある場合には、特別管理
指導加算として、更に2,000円を所定額に加算する
。
6 退院時共同指導加算は、他の訪問看護ステーショ
ンにおいて当該加算を算定している場合(区分番号
01の注1に規定する別に厚生労働大臣が定める疾
病等の利用者にあっては、当該加算を2回算定して
いる場合)は、算定しない。
7 指定訪問看護を受けようとする者が、退院支援指
導を要する者として別に厚生労働大臣が定める者に
該当する場合に、保険医療機関から退院するに当た
って、訪問看護ステーションの看護師等(准看護師
を除く。)が、退院日に当該保険医療機関以外にお
いて療養上必要な指導を行ったときには、退院支援
指導加算として、退院日の翌日以降初日の指定訪問
看護が行われた際に6,000円(区分番号01の注10
に規定する別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問
を要する者に対し、長時間にわたる療養上必要な指
導を行ったときにあっては、8,400円)を所定額に
加算する。ただし、当該者が退院日の翌日以降初日
の指定訪問看護が行われる前に死亡又は再入院した
場合においては、死亡日又は再入院することとなっ
たときに算定する。
8 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く。)が、利用者の同意を得て、訪問診療を実施し
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