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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ニに規定する別に厚生労働大臣が定める場合を除く
。)並びに注11に規定する乳幼児加算、区分番号0
1-2の精神科訪問看護基本療養費の注6に規定す
る精神科緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費
の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労
働大臣が定める場合を除く。)並びに区分番号02
の訪問看護管理療養費の注2に規定する24時間対応
体制加算以外の加算については、この限りではない
。
05 訪問看護ターミナルケア療養費
05 訪問看護ターミナルケア療養費
1 訪問看護ターミナルケア療養費1
25,000円
2 訪問看護ターミナルケア療養費2
10,000円
注1 1については、訪問看護基本療養費及び精神科訪
問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ
ている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で
死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時
間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は老人
福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定
する特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(
以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡し
た利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内
に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規
定する看取り介護加算その他これに相当する加算(
以下「看取り介護加算等」という。)を算定してい
る利用者を除く。)に対して、その主治医の指示に
より、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以
上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退
院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含
36
1 訪問看護ターミナルケア療養費1
25,000円
2 訪問看護ターミナルケア療養費2
10,000円
注1 1については、訪問看護基本療養費及び精神科訪
問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ
ている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で
死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時
間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は老人
福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定
する特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(
以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡し
た利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内
に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規
定する看取り介護加算その他これに相当する加算(
以下「看取り介護加算等」という。)を算定してい
る利用者を除く。)に対して、その主治医の指示に
より、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以
上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退
院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含
。)並びに注11に規定する乳幼児加算、区分番号0
1-2の精神科訪問看護基本療養費の注6に規定す
る精神科緊急訪問看護加算(包括型訪問看護療養費
の1のニ、2のニ及び3のニに規定する別に厚生労
働大臣が定める場合を除く。)並びに区分番号02
の訪問看護管理療養費の注2に規定する24時間対応
体制加算以外の加算については、この限りではない
。
05 訪問看護ターミナルケア療養費
05 訪問看護ターミナルケア療養費
1 訪問看護ターミナルケア療養費1
25,000円
2 訪問看護ターミナルケア療養費2
10,000円
注1 1については、訪問看護基本療養費及び精神科訪
問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ
ている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で
死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時
間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は老人
福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定
する特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(
以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡し
た利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内
に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規
定する看取り介護加算その他これに相当する加算(
以下「看取り介護加算等」という。)を算定してい
る利用者を除く。)に対して、その主治医の指示に
より、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以
上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退
院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含
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1 訪問看護ターミナルケア療養費1
25,000円
2 訪問看護ターミナルケア療養費2
10,000円
注1 1については、訪問看護基本療養費及び精神科訪
問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っ
ている訪問看護ステーションの看護師等が、在宅で
死亡した利用者(ターミナルケアを行った後、24時
間以内に在宅以外で死亡した者を含む。)又は老人
福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定
する特別養護老人ホームその他これに準ずる施設(
以下「特別養護老人ホーム等」という。)で死亡し
た利用者(ターミナルケアを行った後、24時間以内
に特別養護老人ホーム等以外で死亡した者を含み、
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関す
る基準(平成12年厚生省告示第21号)別表の1に規
定する看取り介護加算その他これに相当する加算(
以下「看取り介護加算等」という。)を算定してい
る利用者を除く。)に対して、その主治医の指示に
より、その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以
上指定訪問看護(区分番号02の注7に規定する退
院支援指導加算の算定に係る療養上必要な指導を含