よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所
定額に加算する。
イ 月14日目まで
2,650円
ロ 月15日目以降
2,000円
7 1及び3については、別に厚生労働大臣が定める
長時間の訪問を要する者に対し、訪問看護ステーシ
ョンの保健師等が、長時間にわたる指定訪問看護を
行った場合には、長時間精神科訪問看護加算として
、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあ
っては週3日)を限度として、5,200円を所定額に
加算する。
8 1及び3(いずれも30分未満の場合を除く。)に
ついては、訪問看護ステーションの保健師又は看護
師が、当該訪問看護ステーションの他の保健師等、
看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看
護を行うことについて、利用者又はその家族等の同
意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名
精神科訪問看護加算として、同一日に、当該加算、
区分番号01の注12に規定する複数名訪問看護加算
又は区分番号04の包括型訪問看護療養費を算定す
る利用者(同一建物居住者に限る。)の合計人数に
応じて次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれ
かを所定額に加算する。ただし、ハの場合にあって
は週1日を限度として算定する。
イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又
は看護師が他の保健師、看護師又は作業療法士と
同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人
4,500円
② 同一建物内3人以上9人以下
4,000円
③ 同一建物内10人以上19人以下
3,400円

20

次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所
定額に加算する。
イ 月14日目まで
2,650円
ロ 月15日目以降
2,000円
7 1及び3については、別に厚生労働大臣が定める
長時間の訪問を要する者に対し、訪問看護ステーシ
ョンの保健師等が、長時間にわたる指定訪問看護を
行った場合には、長時間精神科訪問看護加算として
、週1日(別に厚生労働大臣が定める者の場合にあ
っては週3日)を限度として、5,200円を所定額に
加算する。
8 1及び3(いずれも30分未満の場合を除く。)に
ついては、訪問看護ステーションの保健師又は看護
師が、当該訪問看護ステーションの他の保健師等、
看護補助者又は精神保健福祉士と同時に指定訪問看
護を行うことについて、利用者又はその家族等の同
意を得て、指定訪問看護を行った場合には、複数名
精神科訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い
、1日につき、いずれかを所定額に加算する。ただ
し、ハの場合にあっては週1日を限度として算定す
る。

イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う保健師又
は看護師が他の保健師、看護師又は作業療法士と
同時に指定訪問看護を行う場合
(1) 1日に1回の場合
① 同一建物内1人又は2人
4,500円
② 同一建物内3人以上
4,000円
(新設)