よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ている保険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施し
ている保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施し
ている保険薬局と文書等により情報共有を行うとと
もに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導
を行った場合に、在宅患者連携指導加算として、月
1回に限り、3,000円を所定額に加算する。
9 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く。)が、在宅で療養を行っている利用者であって
通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該利用
者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めに
より、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療
を実施している保険医療機関の保険医である歯科医
師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の
保険薬剤師又は医科点数表の区分番号B005の注
3に規定する介護支援専門員若しくは相談支援専門
員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と
共同で療養上必要な指導を行った場合には、在宅患
者緊急時等カンファレンス加算として、月2回に限
り、2,000円を所定額に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士
が、利用者(医科点数表の区分番号I016に掲げ
る精神科在宅患者支援管理料2を現に算定する利用
者に限る。)に対して、当該利用者の在宅療養を担
う保険医療機関と連携して、支援計画等に基づき、
定期的な訪問看護を行った場合には、精神科重症患
者支援管理連携加算として、月1回に限り、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所定額に加算する。
イ 精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利
用者に定期的な訪問看護を行う場合
8,400円

ている保険医療機関を含め、歯科訪問診療を実施し
ている保険医療機関又は訪問薬剤管理指導を実施し
ている保険薬局と文書等により情報共有を行うとと
もに、共有された情報を踏まえて療養上必要な指導
を行った場合に、在宅患者連携指導加算として、月
1回に限り、3,000円を所定額に加算する。
9 訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除
く。)が、在宅で療養を行っている利用者であって
通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該利用
者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めに
より、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療
を実施している保険医療機関の保険医である歯科医
師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の
保険薬剤師又は医科点数表の区分番号B005の注
3に規定する介護支援専門員若しくは相談支援専門
員と共同でカンファレンスに参加し、それらの者と
共同で療養上必要な指導を行った場合には、在宅患
者緊急時等カンファレンス加算として、月2回に限
り、2,000円を所定額に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションの保健師、看護師、准看護師又は作業療法士
が、利用者(医科点数表の区分番号I016に掲げ
る精神科在宅患者支援管理料2を現に算定する利用
者に限る。)に対して、当該利用者の在宅療養を担
う保険医療機関と連携して、支援計画等に基づき、
定期的な訪問看護を行った場合には、精神科重症患
者支援管理連携加算として、月1回に限り、次に掲
げる区分に従い、いずれかを所定額に加算する。
イ 精神科在宅患者支援管理料2のイを算定する利
用者に定期的な訪問看護を行う場合
8,400円

29