よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又
こう
ぼうこう
は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管
理が困難な利用者(いずれも同一建物居住者を除く
じよくそう

)の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥 瘡
管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状
こう
ぼうこう
態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設
している者で管理が困難な利用者(いずれも同一建
物居住者を除く。
)に対して、それらの者の主治医
から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画
書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問
じよくそう
看護ステーションの緩和ケア、褥 瘡 ケア又は人工
こう
ぼうこう
肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受け
た看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若
しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保
険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して同
一日に指定訪問看護を行った場合に、当該利用者1
人について、それぞれ月1回を限度として算定する
。この場合において、同一日に区分番号02に掲げ
る訪問看護管理療養費は算定できない。
3 2(ハを除く。)については、指定訪問看護を受
けようとする者であって、同一建物居住者(当該者
と同一の建物又は同一の敷地内の建物に居住する他
の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に
指定訪問看護を行う場合の当該者をいう。以下同じ
。)であるものに対して、その主治医から交付を受
けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、
訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を
行った場合に、利用者1人につき、訪問看護基本療
養費(Ⅰ)(ハを除く。)並びに区分番号01-2の精
神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合

定する場合にあっては真皮までの状態の利用者)又
こう
ぼうこう
は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管
理が困難な利用者(いずれも同一建物居住者を除く
じよくそう
。)の区分番号C013に掲げる在宅患者訪問褥 瘡
管理指導料を算定する場合にあっては真皮までの状
こう
ぼうこう
態の利用者)又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設
している者で管理が困難な利用者(いずれも同一建
物居住者を除く。)に対して、それらの者の主治医
から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画
書に基づき、別に厚生労働大臣が定める基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問
じよくそう
看護ステーションの緩和ケア、褥 瘡 ケア又は人工
こう
ぼうこう
肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受け
た看護師が、他の訪問看護ステーションの看護師若
しくは准看護師又は当該利用者の在宅療養を担う保
険医療機関の看護師若しくは准看護師と共同して同
一日に指定訪問看護を行った場合に、当該利用者1
人について、それぞれ月1回を限度として算定する
。この場合において、同一日に区分番号02に掲げ
る訪問看護管理療養費は算定できない。
3 2(ハを除く。)については、指定訪問看護を受
けようとする者であって、同一建物居住者(当該者
と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看
護ステーションが同一日に指定訪問看護を行う場合
の当該者をいう。以下同じ。)であるものに対して
、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び
訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの
看護師等が指定訪問看護を行った場合に、利用者1
人につき、訪問看護基本療養費(Ⅰ)(ハを除く。)並
びに区分番号01-2の精神科訪問看護基本療養費
(Ⅰ)及び(Ⅲ)を算定する日と合わせて週3日を限度(注

5