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総-2別紙2訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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イ 単一建物居住利用者が20人未満
3,010円
ロ 単一建物居住利用者が20人以上49人以下
(1) 1月当たり訪問日数が15日以下の場合 2,510円
(2) 1月当たり訪問日数が16日以上24日以下の場合
2,310円
(3) 1月当たり訪問日数が25日以上の場合 2,210円
ハ 単一建物居住利用者が50人以上
(1) 1月当たり訪問日数が15日以下の場合 2,410円
(2) 1月当たり訪問日数が16日以上24日以下の場合
2,210円
(3) 1月当たり訪問日数が25日以上の場合 2,010円
注1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備
されている訪問看護ステーション(1のイからニま
でについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適
合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪
問看護ステーションに限る。)であって、利用者に
対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本
療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているもの
が、当該利用者に係る訪問看護計画書及び訪問看護
報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問
看護報告書を当該利用者の主治医(保険医療機関の
保険医又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の
医師に限る。以下同じ。)に対して提出するととも
に、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する
計画的な管理を継続して行った場合(2については
、1月当たりの訪問日数及び単一建物居住利用者の
人数に従う。)に、訪問の都度算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションが、利用者又はその家族等に対して当該基準
に規定する24時間の対応体制にある場合(指定訪問

26

イ 訪問看護管理療養費1
ロ 訪問看護管理療養費2
(新設)
(新設)

3,000円
2,500円

(新設)
(新設)

注1 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備
されている訪問看護ステーション(1のイ、ロ及び
ハ並びに2のイ及びロについては、別に厚生労働大
臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た訪問看護ステーションに限る。)
であって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び
精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看
護を行っているものが、当該利用者に係る訪問看護
計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計
画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治
医(保険医療機関の保険医又は介護老人保健施設若
しくは介護医療院の医師に限る。以下同じ。)に対
して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問
看護の実施に関する計画的な管理を継続して行った
場合に、訪問の都度算定する。
2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステー
ションが、利用者又はその家族等に対して当該基準
に規定する24時間の対応体制にある場合(指定訪問