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総-3個別事項について(その14)技術的事項 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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全身麻酔と気道確保デバイス
○ 「L008マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔」では、マスク、声門上器具又は気管チューブによる
気道確保が想定され、気道確保手技による評価の違いは見られない。
○ 現状の算定要件では、麻酔時間が20分以上であれば、閉鎖循環式麻酔器と患者をマスクのみで接続した場合で
も算定可能であるような記載となっている。

マスク
・超短時間
・低侵襲手術

声門上器具
(ラリンジアルマスク等)
・短~中時間
・低~中侵襲手術

気管チューブ
・中~長時間
・中~高侵襲手術

L008 マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔
(算定要件)
・ ガス麻酔器を使用する閉鎖式・半閉鎖式等の全身麻酔を20分以上実施した場合は、本区分により
算定する。
・ 静脈注射用麻酔剤を用いて全身麻酔を実施した場合であって、マスク又は気管内挿管による酸素
吸入又は酸素・亜酸化窒素混合ガス吸入と併用する場合は、20分以上実施した場合は、本区分によ
り算定する。
・ 本区分の全身麻酔の実施時間は、当該麻酔を行うために閉鎖循環式全身麻酔器を患者に接続した
時点を開始時間とし、患者が当該麻酔器から離脱した時点を終了時間とする。なお、これ以外の観
察等の時間は実施時間に含めない。

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