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総-3個別事項について(その14)技術的事項 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》 |
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在宅療養指導料
○ 在宅療養指導料は、外来において保健師、助産師又は看護師が個別に療養上の指導を行った場合に算定できる。
B001・13 在宅療養指導料 170点
第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者又は器具を装着しておりその管理に配慮を
必要とする患者に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の
指導を行った月にあっては、月2回)に限り算定する。
【対象患者】
【算定要件】
ア 在宅療養指導管理料を算定している患者
⚫ 初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定
する。
イ 入院中の患者以外の患者であって、器具 (人工肛門、人工膀胱、
気管カニューレ、 留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、 ⚫ 保健師、助産師又は看護師が個別に 30分以上療養上の指導を行った場合に算定できるも
のであり、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が30分未満の場合には算定できな
その管理に配慮を要する患者
い。なお、指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要であ
ウ 退院後1月以内の患者であって、過去1年以内に心不全による
り、保険医療機関を受診した際に算定できるものであって、患家において行った場合には
入院が、当該退院に係る直近の入院を除き、1回以上ある慢性心不
算定できない。
全の患者(治療抵抗性心不全の患者を除く。)
⚫ 療養の指導に当たる保健師、助産師又は看護師は、訪問看護や外来診療の診療補助を兼
ねることができる。
⚫ 保健師、助産師又は看護師は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記録に
指導の要点、指導実施時間を明記する。
【算定回数の推移】
65873
70000
60000
50000
52674
51987
49089
52657
45560
40000
30000
58726
55691
22472
23273
23524
23651
26496
30230
34124
37421
病院
診療所
20000
10000
0
H29
H30
R1
R2
出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分)
R3
R4
R5
R6
24
○ 在宅療養指導料は、外来において保健師、助産師又は看護師が個別に療養上の指導を行った場合に算定できる。
B001・13 在宅療養指導料 170点
第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者又は器具を装着しておりその管理に配慮を
必要とする患者に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の
指導を行った月にあっては、月2回)に限り算定する。
【対象患者】
【算定要件】
ア 在宅療養指導管理料を算定している患者
⚫ 初回の指導を行った月にあっては月2回に限り、その他の月にあっては月1回に限り算定
する。
イ 入院中の患者以外の患者であって、器具 (人工肛門、人工膀胱、
気管カニューレ、 留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、 ⚫ 保健師、助産師又は看護師が個別に 30分以上療養上の指導を行った場合に算定できるも
のであり、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が30分未満の場合には算定できな
その管理に配慮を要する患者
い。なお、指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要であ
ウ 退院後1月以内の患者であって、過去1年以内に心不全による
り、保険医療機関を受診した際に算定できるものであって、患家において行った場合には
入院が、当該退院に係る直近の入院を除き、1回以上ある慢性心不
算定できない。
全の患者(治療抵抗性心不全の患者を除く。)
⚫ 療養の指導に当たる保健師、助産師又は看護師は、訪問看護や外来診療の診療補助を兼
ねることができる。
⚫ 保健師、助産師又は看護師は、患者ごとに療養指導記録を作成し、当該療養指導記録に
指導の要点、指導実施時間を明記する。
【算定回数の推移】
65873
70000
60000
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診療所
20000
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出典:社会医療診療行為別統計(令和5年まで6月審査分、令和6年は8月審査分)
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