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総-3個別事項について(その14)技術的事項 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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脳深部刺激療法
○ 脳深部刺激療法(deep brain stimulation: DBS)は、脳の奥深くにある特定の領域に刺激電極を留置し、前
胸部などに埋め込んだ刺激装置から電気パルスを送り刺激することにより不随意運動症(パーキンソン病・本態
性振戦・ジストニア)を治療する方法である。刺激装置の植え込み手術後、刺激条件の調整を行う。手術直後や
症状増悪時には、早期に刺激調整を行うことが重要である。
○ 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料の都道府県別の算定回数は以下のとおりで、年間算定回数が10回未満の都
道府県もあり、提供体制にばらつきがある。
C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料 810点
注1 振戦等除去のため植込型脳・脊髄刺激装置を植え込んだ後
に、在宅において振戦等管理を行っている入院中の患者以外
の患者に対して、在宅振戦等管理に関する指導管理を行った
場合に算定する。
注2 植込術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場
合には、導入期加算として、140点を所定点数に加算する。
(留意事項通知)
・ 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料は、植込型脳・脊髄電気
刺激装置を植え込んだ後に、在宅において、患者自らが送信器
等を用いて治療を実施する場合に、診察とともに治療効果を踏
まえ、装置の状態について確認・調節等を行った上で、当該治
療に係る指導管理を行った場合に算定する。

出典:一般社団法人日本定位・機能神経外科学会

在宅振戦等刺激装置治療指導管理料
都道府県別算定回数(人口10万人対)
100
80

C167 疼痛等管理用送信器加算 600点

60
40
20

0
出典:NDBオープンデータ(令和5年度)

全国平均
21.1回

注1 疼痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走
神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅疼痛管理、在宅振戦管
理又は在宅てんかん管理を行っている入院中の患者以外の患
者に対して、疼痛等管理用送信器(患者用プログラマを含
む。)を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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