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総-3個別事項について(その14)技術的事項 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66697.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第633回 12/5)《厚生労働省》
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診療報酬における使用医薬品
○ 保険医は、薬価収載されている医薬品以外に、投薬又は注射の適否に関する反応試験に用いる医
薬品、焼セッコウ及び別表第3に収載されている医薬品(体外診断用薬等)を、患者に施用し、又
は処方できる。
<保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)>
(使用医薬品及び歯科材料)
第十九条 保険医は、厚生労働大臣の定める医薬品以外の薬物を患者に施用し、又は処方してはな
らない。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十
五年法律第百四十五号)第二条第十七項に規定する治験(以下「治験」という。)に係る診療にお
いて、当該治験の対象とされる薬物を使用する場合その他厚生労働大臣が定める場合においては、
この限りでない。

<療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚
生労働省告示第百七号)>
第六 療担規則第十九条第一項本文及び療担基準第十九条第一項本文の厚生労働大臣の定める保険
医の使用医薬品
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)の別表に収載されている医
薬品(令和七年十月一日以降においては別表第1に収載されている医薬品を、令和八年四月一日以
降においては別表第2に収載されている医薬品を除く。)並びに投薬又は注射の適否に関する反応
試験に用いる医薬品、焼セッコウ及び別表第3に収載されている医薬品(令和八年四月一日以降に
おいては別表第4に収載されている医薬品を除く。)

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