薬-1令和8年度薬価改定について➄ (94 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66037.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第241回 11/19)《厚生労働省》 |
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第3章第5節
【市場拡大再算定のイメージ】:年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等に、薬価を引下げ
市場拡大再算定
薬価改定
薬価改定
年間販売額が
予想販売額より
も大きく拡大
市場拡大再算定
薬価改定時の
再算定
薬価改定時以外
の再算定
(四半期再算
定)
薬価を10%~引き下げ
市場拡大再算定
の特例
(改定時・四半
期)
初年度 2年度 3年度 4年度 5年度
予想年間販売額
年間販売額
年間販売額
予想販売額
比
100億円超
薬価引下げ率
原価計算
方式
類似薬効
比較方式
10倍以上
10~25%
-
150億円超
2倍以上
10~25%
10~15%
効能追加等がなされた
品目については、市場
規模350億円超のもの
に限り、新薬収載の機
350億円超
会(年4回)を活用し、
上記の算式に従い薬価
改定を⾏う
2倍以上
10~25%
10~15%
1000億円超
~1500億円
以下
1.5倍以上
10~25%
1500億円超
1.3倍以上
10~50%
年間販売額が予想販売
額の一定倍数を超えた
場合等には、薬価改定
時に価格を更に引き下
げる
年間販売額が極めて大
きい品目の取扱いに係
る特例
※ 特例拡大再算定対象品又はその類似品として改定を受けた品目は、当該改定の適用日
の翌日から起算して4年を経過する日までの間、一回に限り、他品目の市場拡大再算定
類似品に該当した場合でも、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取
り扱わない。
※ 中医協であらかじめ特定した領域に該当する品目は、市場拡大再算定類似品又は特例
拡大再算定類似品の要件に該当した場合であっても、市場拡大再算定類似品又は特例拡
大再算定類似品として取り扱わない。
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