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薬-1令和8年度薬価改定について➄ (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66037.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第241回 11/19)《厚生労働省》
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市場拡大再算定の概要

第3章第5節

【市場拡大再算定のイメージ】:年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等に、薬価を引下げ

市場拡大再算定

薬価改定
薬価改定

年間販売額が
予想販売額より
も大きく拡大

市場拡大再算定

薬価改定時の
再算定

薬価改定時以外
の再算定
(四半期再算
定)

薬価を10%~引き下げ

市場拡大再算定
の特例
(改定時・四半
期)

初年度 2年度 3年度 4年度 5年度
予想年間販売額

年間販売額

年間販売額

予想販売額


100億円超

薬価引下げ率
原価計算
方式

類似薬効
比較方式

10倍以上

10~25%



150億円超

2倍以上

10~25%

10~15%

効能追加等がなされた
品目については、市場
規模350億円超のもの
に限り、新薬収載の機
350億円超
会(年4回)を活用し、
上記の算式に従い薬価
改定を⾏う

2倍以上

10~25%

10~15%

1000億円超
~1500億円
以下

1.5倍以上

10~25%

1500億円超

1.3倍以上

10~50%

年間販売額が予想販売
額の一定倍数を超えた
場合等には、薬価改定
時に価格を更に引き下
げる

年間販売額が極めて大
きい品目の取扱いに係
る特例

※ 特例拡大再算定対象品又はその類似品として改定を受けた品目は、当該改定の適用日
の翌日から起算して4年を経過する日までの間、一回に限り、他品目の市場拡大再算定
類似品に該当した場合でも、市場拡大再算定類似品又は特例拡大再算定類似品として取
り扱わない。
※ 中医協であらかじめ特定した領域に該当する品目は、市場拡大再算定類似品又は特例
拡大再算定類似品の要件に該当した場合であっても、市場拡大再算定類似品又は特例拡
大再算定類似品として取り扱わない。

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