薬-1令和8年度薬価改定について➄ (38 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66037.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第241回 11/19)《厚生労働省》 |
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背 景
・新薬のうち、再審査期間が新たに付与される品目(新医薬品)については、薬価算定組織での検討を経て薬価算定案等を作成す
ることとされている一方、再審査期間が新たに付与されない品目及び後発医薬品については、薬価算定組織での検討に関する規
定は定められていない。
・薬価算定組織からは、薬価算定の妥当性・透明性の向上として、報告品目及び後発医薬品についても、薬価算定組織での検討を
経て薬価算定を⾏うことを規定として定めてはどうかという意見が提出されている。
論 点
• 新医薬品と同様に、報告品目及び後発医薬品についても、補正加算適用の妥当性等について専門的見地からの検討が必要な場合
は、薬価算定組織での検討を経て薬価算定を⾏うことを規定として定めることについてどう考えるか。
薬価算定組織の意見(令和7年8月6日)
2.薬価算定の妥当性・透明性の向上
(1)報告品及び後発品の補正加算適用に関する薬価算定組織での検討
• 報告品目及び後発医薬品についても、補正加算適用の妥当性等について専門的見地からの検討が必要な場合は、薬価算定組
織での検討を経て薬価算定を⾏うことを規定として定めてはどうか。
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