薬-1令和8年度薬価改定について➄ (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66037.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第241回 11/19)《厚生労働省》 |
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10月29日に示した論点
• 後発医薬品の数量ベースでの使用割合は90%以上となっていることを踏まえ、Z2及びCにおいて、後発品置換率により引下げ率に差
を設けていることについてどう考えるか。
• 引下げルールでは、先発品の引下げ下限は後発品の最高価格までとしており、先発品と後発品の薬価の逆転を防止しているが、G1の
適用が完了し後発品の加重平均値まで価格が引き下げられた長期収載品への引下げルールの適用についてどう考えるか。
これまでの主な意見
• Z2やCにおいて、後発品置換え率により引下げ率を2段階に設定することについても、同じく現⾏の運用状況を見た上で、一本化が
可能かどうかを検討してはどうか。
• G1の適用が完了した長期収載品について、薬価に配慮する必要性の有無については、例えば長期収載品メーカーが有していた有効性、
安全性等に関する情報の提供義務などを確認した上で検討すべき。
• 価格差による置換えを5年間で終了した後は、必ずしも薬価の逆転を防止する必要性はない。
【専門委員からの意見】
• 特許期間中の薬価維持に向けた検討を確実に進めていただくとともに、後発品の安定供給に支障を来さない形で御対応いただきたい。
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