薬-1令和8年度薬価改定について➄ (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66037.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第241回 11/19)《厚生労働省》 |
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背 景
• これまで、年間1,500億円の市場規模を超えると見込まれる高額な医薬品への対応としては、令和4年度薬価制度
改⾰の骨子(令和3年12月22日 中央社会保険医療協議会 了解)に基づき、感染症治療薬(ゾコーバ錠)、認知症
薬(レケンビ点滴静注、ケサンラ点滴静注液)について、対応してきた。
論 点
• 引き続き、令和4年度薬価制度改⾰の骨子に基づき、年間1,500億円の市場規模を超えると見込まれる高額な医薬品
への対応を継続することについてどう考えるか。
• 高額医薬品に対するこれまでの対応の例を踏まえ、年間1,500億円の市場規模を超えると見込まれる高額な医薬品
及びその類似薬については、薬価算定方法又は2年度目の販売予想額に関わらず、四半期での速やかな再算定の
適否を判断するため、使用量を把握することについてどう考えるか。
• 高額医薬品に対するこれまでの対応の例を踏まえ、年間1,500億円の市場規模を超えると見込まれる高額な医薬品に
対する市場拡大再算定の特例の適用について、年間販売額が予測販売額から10倍以上かつ3,000億円超に急拡大した
場合に限り、引き下げ幅の上限値を▲50%から引き上げ、▲2/3(66.7%)とすることについてどう考えるか。
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