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薬-1令和8年度薬価改定について➄ (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66037.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第241回 11/19)《厚生労働省》
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欧米4か国の医療保険制度と新薬の償還価格決定の仕組み(概略)
医療保険制度

新薬の償還価格決定の仕組み

中 医 協
薬 - 2
7.8.6(改)
中医協 薬-2 参考
29.1.25(改)

・民間保険が主。
・一部、以下の公的医療保障あり。

米国

英国

ドイツ

フラン


65歳以上等:社会保険方式(メディケ
ア)
低所得者:公的医療扶助制度(メディケ
イド)

・自由価格

・税方式による国営の国民保健サービ


・一定の利益率の範囲で企業が自由に決定。

※全国民を対象

※高額な薬剤については、NICEがHTAを⾏い国民保健
サービスでの使用の可否を判断。

・社会保険方式

・自由価格で上市後、一定期間を経て、公定価格
が決定。

※国民の9割が加入。残りは民間保険への加
入が義務づけられ、事実上国民皆保険

・社会保険方式
※国民皆保険

※ただし、既存薬と類似した医薬品については、薬効等
の観点から医薬品のグループごとに償還価格の上限を設
定(参照価格制度)。

・公定価格
※臨床的価値、競合品価格、市場規模、医療経済性に基
づき決定。
令和6年度薬剤使用状況等に関する調査研究報告書をもとに作成

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