薬-1令和8年度薬価改定について➄ (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66037.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第241回 11/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
医療保険制度
新薬の償還価格決定の仕組み
中 医 協
薬 - 2
7.8.6(改)
中医協 薬-2 参考
29.1.25(改)
・民間保険が主。
・一部、以下の公的医療保障あり。
米国
英国
ドイツ
フラン
ス
65歳以上等:社会保険方式(メディケ
ア)
低所得者:公的医療扶助制度(メディケ
イド)
・自由価格
・税方式による国営の国民保健サービ
ス
・一定の利益率の範囲で企業が自由に決定。
※全国民を対象
※高額な薬剤については、NICEがHTAを⾏い国民保健
サービスでの使用の可否を判断。
・社会保険方式
・自由価格で上市後、一定期間を経て、公定価格
が決定。
※国民の9割が加入。残りは民間保険への加
入が義務づけられ、事実上国民皆保険
・社会保険方式
※国民皆保険
※ただし、既存薬と類似した医薬品については、薬効等
の観点から医薬品のグループごとに償還価格の上限を設
定(参照価格制度)。
・公定価格
※臨床的価値、競合品価格、市場規模、医療経済性に基
づき決定。
令和6年度薬剤使用状況等に関する調査研究報告書をもとに作成
48