薬-1令和8年度薬価改定について➄ (81 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66037.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第241回 11/19)《厚生労働省》 |
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主な見直し等の内容
新規性に乏しい新薬の薬価については、原則として、類似した医薬品の価格の平均を超えない水準に設定
平成7年 することとされ、過去10年の同種同効薬の平均価格を超えないか、あるいは直近6年の新薬の最低価格を
超えない薬価を設定。
※ 同一薬理作用のもので先⾏するものから3年以内か3番手以内のものは除くこととされた。
平成12年 新規性の乏しい新薬の算定について、類似薬効比較方式(Ⅱ)として規定。
類似薬効比較方式(I)により算定された価格と逆転する場合は、
・過去10年間の類似薬の最低薬価
平成14年
・過去15年間の類似薬の平均薬価
のいずれか低い方の薬価と1日薬価合わせ。
また、過去10年間に類似薬が無い場合は、年数をそれぞれ5年延長して適用。
類似薬効比較方式(I)により算定された価格と逆転する場合は、
・類似薬効比較方式(I)により算定された額
平成16年
・過去10年間の薬理作用類似薬の最低薬価
・過去15年間の薬理作用類似薬の平均薬価
のうち一番低い薬価と1日薬価合わせ。
平成28年 先⾏した新薬から短期間に続発して類似薬が薬価収載されるような状況が散見されたことから、
除外規定である承認時期(最も早く薬価収載された医薬品の収載日から3年以内)を撤廃。
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