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薬-1令和8年度薬価改定について➄ (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66037.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第241回 11/19)《厚生労働省》
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新薬創出・適応外薬解消等促進加算に係るこれまでの意見
10月8日に示した論点
• 特許期間中の⾰新的な新薬の薬価を維持する新薬創出・適応外薬解消等促進加算について、わかりやすくするための方策を求める意
見が国内外からあるが、加算制度を設けた趣旨を踏まえつつ、より伝わりやすいメッセージとするための方策についてどう考えるか。
• また、後発品上市後又は収載15年後の価格については、これまで、加算の累積額を控除して引き下げていたが、これについてどう考
えるか。
これまでの主な意見
• 現⾏の新創加算は、現在に至るまで10年以上の歳月をかけて検討され現在の形に至ったものであり、これまでの経緯も踏まえ、累積
額の控除も含めて変更できるものではない。ただ、新創加算などと呼ばれているように、用語やその内容が分かりにくいのであれば、
国による丁寧な情報発信をするなど、制度の趣旨を損なわない面での対応は検討してもよいのではないか。
• 特許が切れた後は、それまでの実勢価と薬価の累積乖離部分について、後発品の上市に合わせて直ちに解消していただきたい。
• 現⾏制度の要件を満たすもののみを対象とすべきであり、特許期間が終われば、後発品に市場を譲るという考え方のもと、現⾏の制
度と同様に、加算の累積分相当の控除が⾏われることを前提とするべき。

【専門委員からの意見】
• 制度の趣旨を踏まえつつ、⾰新的新薬については、特許期間中はシンプルに分かりやすく薬価を維持する仕組みとし、そうしたメッ
セージを発信することが、日本市場の魅力度を向上し、ドラッグ・ラグ/ロスの解消につながるものと考えている。

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