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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能、構想区域、地域医療構想調整会議等) (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65544.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第6回 10/31)《厚生労働省》 |
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新たな地域医療構想における都道府県・市町村の役割
新たな地域医療構想に関するとりまとめ(抜粋)
5.新たな地域医療構想
(6)国・都道府県・市町村の役割
② 都道府県
⃝ 各都道府県における地域医療構想の取組状況をみると、例えば、地域医療構想調整会議の開催回数や構成員の
参加、データに基づく議論、地域医療介護総合確保基金の活用等の状況にばらつきが見られる。
⃝ 都道府県ごとの取組状況に差違がある中で、都道府県の取組の底上げを図る観点から、ガイドラインにおいて、
調整会議について区域ごとに議論すべき内容、議題に応じた主な参加者や議論の進め方等、データ分析・共有、
地域医療介護総合確保基金の活用など、都道府県の望ましい取組を示すとともに、都道府県の取組状況を見え
る化することが適当である。
⃝ 医療関係者や医療保険者等の関係者には調整会議で協議が調った事項の実施に協力する努力義務が定められて
いる中で、都道府県についても、調整会議で協議が調った事項の実施に努めることとすることが適当である。
③ 市町村
⃝ 新たな地域医療構想においては、新たに在宅医療、介護との連携等が対象に追加される中で、在宅医療・介護
連携推進事業を実施するとともに、介護保険事業を運営している市町村の役割が重要となる。
⃝ このため、市町村に対して、議題に応じて調整会議への参画を求め、在宅医療、介護連携、かかりつけ医機能
の確保等に努めることとすることが適当 である。
⃝ 一方、これまで医療提供体制の確保は都道府県が中心となり医療計画に基づき取り組んできたことから、市町
村にとってノウハウや体制が不十分であることが考えられる。市町村の地域医療構想の理解を促進するため、
国による研修や都道府県から市町村への調整会議に関する情報提供等の取組を推進することが適当である。ま
た、地域医療介護総合確保基金の活用により、市町村による在宅医療、介護連携、かかりつけ医機能の確保等
の取組を推進することが適当である。
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新たな地域医療構想に関するとりまとめ(抜粋)
5.新たな地域医療構想
(6)国・都道府県・市町村の役割
② 都道府県
⃝ 各都道府県における地域医療構想の取組状況をみると、例えば、地域医療構想調整会議の開催回数や構成員の
参加、データに基づく議論、地域医療介護総合確保基金の活用等の状況にばらつきが見られる。
⃝ 都道府県ごとの取組状況に差違がある中で、都道府県の取組の底上げを図る観点から、ガイドラインにおいて、
調整会議について区域ごとに議論すべき内容、議題に応じた主な参加者や議論の進め方等、データ分析・共有、
地域医療介護総合確保基金の活用など、都道府県の望ましい取組を示すとともに、都道府県の取組状況を見え
る化することが適当である。
⃝ 医療関係者や医療保険者等の関係者には調整会議で協議が調った事項の実施に協力する努力義務が定められて
いる中で、都道府県についても、調整会議で協議が調った事項の実施に努めることとすることが適当である。
③ 市町村
⃝ 新たな地域医療構想においては、新たに在宅医療、介護との連携等が対象に追加される中で、在宅医療・介護
連携推進事業を実施するとともに、介護保険事業を運営している市町村の役割が重要となる。
⃝ このため、市町村に対して、議題に応じて調整会議への参画を求め、在宅医療、介護連携、かかりつけ医機能
の確保等に努めることとすることが適当 である。
⃝ 一方、これまで医療提供体制の確保は都道府県が中心となり医療計画に基づき取り組んできたことから、市町
村にとってノウハウや体制が不十分であることが考えられる。市町村の地域医療構想の理解を促進するため、
国による研修や都道府県から市町村への調整会議に関する情報提供等の取組を推進することが適当である。ま
た、地域医療介護総合確保基金の活用により、市町村による在宅医療、介護連携、かかりつけ医機能の確保等
の取組を推進することが適当である。
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