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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能、構想区域、地域医療構想調整会議等) (36 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65544.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第6回 10/31)《厚生労働省》 |
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目的
病床の必要量(必要病床数)について
現在の医療需要と将来の推計人口から、将来の医療需要を推計し、地域における病床の機能
の分化及び連携を推進する
仕組み
○ 将来の病床の必要量を、全国統一の算定式(※)により算定
○ 将来の医療需要を、病床の機能区分ごとに推計
※基本的に、構想区域ごとの性別・年齢階級別入院受療率と、将来の推計人口から計算
高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能は、医療資源投入量を基準として区分
慢性期機能は、リハビリテーションを受ける者を除いた療養病床の入院患者数のうち、医療区分1の患者の70%相
当及び療養病床の入院患者の入院受療率の地域差解消分を除いた入院患者の他、一般病床の障害者・難病患者等
を、長期にわたり療養が必要な患者として区分
地域医療構想を実現するための
都道府県知事の権限
公的医療機関等
その他の医療機関
病院の新規開設等
への対応
開設許可等の際、不足している医療機能を担う等の条件を付与することができる。
過剰な医療機能に
転換しようとする場合
病床機能報告における基準日病床機能と基準日後病床機能(6年後)とが異なる場合、当該報
告を行った医療機関の所在地を含む構想区域の基準日後病床機能に係る病床数が、病床の必
要量(必要病床数)に既に達しているときは、当該医療機関に対し協議の場等において医療機能
を転換する理由の説明等を求めることができる。その理由がやむを得ないものと認められないと
きは、都道府県医療審議会の意見を聴いて、基準日後病床機能に変更しないこと等を「命ずる」
ことができる。
「命ずる」を
「要請」に読替
「協議の場」の協議が 協議の場における協議が調わない等の際には、都道府県医療審議会の意見を聴いて、不足し
ている医療機能に係る医療を提供すること等を「指示」することができる。
調わない場合
「指示」を
「要請」に読替
35
病床の必要量(必要病床数)について
現在の医療需要と将来の推計人口から、将来の医療需要を推計し、地域における病床の機能
の分化及び連携を推進する
仕組み
○ 将来の病床の必要量を、全国統一の算定式(※)により算定
○ 将来の医療需要を、病床の機能区分ごとに推計
※基本的に、構想区域ごとの性別・年齢階級別入院受療率と、将来の推計人口から計算
高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能は、医療資源投入量を基準として区分
慢性期機能は、リハビリテーションを受ける者を除いた療養病床の入院患者数のうち、医療区分1の患者の70%相
当及び療養病床の入院患者の入院受療率の地域差解消分を除いた入院患者の他、一般病床の障害者・難病患者等
を、長期にわたり療養が必要な患者として区分
地域医療構想を実現するための
都道府県知事の権限
公的医療機関等
その他の医療機関
病院の新規開設等
への対応
開設許可等の際、不足している医療機能を担う等の条件を付与することができる。
過剰な医療機能に
転換しようとする場合
病床機能報告における基準日病床機能と基準日後病床機能(6年後)とが異なる場合、当該報
告を行った医療機関の所在地を含む構想区域の基準日後病床機能に係る病床数が、病床の必
要量(必要病床数)に既に達しているときは、当該医療機関に対し協議の場等において医療機能
を転換する理由の説明等を求めることができる。その理由がやむを得ないものと認められないと
きは、都道府県医療審議会の意見を聴いて、基準日後病床機能に変更しないこと等を「命ずる」
ことができる。
「命ずる」を
「要請」に読替
「協議の場」の協議が 協議の場における協議が調わない等の際には、都道府県医療審議会の意見を聴いて、不足し
ている医療機能に係る医療を提供すること等を「指示」することができる。
調わない場合
「指示」を
「要請」に読替
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