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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能、構想区域、地域医療構想調整会議等) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65544.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第6回 10/31)《厚生労働省》
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これまでの地域医療構想における市町村の役割
これまでの地域医療構想においては、市町村は、在宅医療・介護連携推進事業等の観点などに限られていた。

地域医療構想策定ガイドライン(H29年)
Ⅰ 地域医療構想の策定
8.将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の検討
(4)在宅医療の充実
○地域包括ケアシステムの構築のためには、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができるよう医療
と介護の連携を推進し、医療と介護の提供体制を一体的に整備する必要がある。
○また、病床の機能の分化及び連携を推進することにより、入院医療機能の強化を図るとともに、患者の状態に
応じて退院後の生活を支える外来医療、在宅医療の充実は一層重要であり、退院後や入院に至らないまでも状
態の悪化等により在宅医療を必要とする患者は今後増大することが見込まれる。特に、慢性期医療については、
在宅医療の整備と一体的に推進する必要があり、地域における推進策を検討するためには、整備状況の把握だ
けではなく、具体的な施策につながる調査を行うなど、きめ細かい対応が必須となる。

○さらに、患者・住民の視点に立てば、日頃から身近で相談に乗ってもらえる「かかりつけ医」を持つことが重
要であり、「かかりつけ医」はその機能を地域で十分に発揮することが期待される。
○こうした点を踏まえ、在宅医療の提供体制については、在宅医療を受ける患者の生活の場である日常生活圏域
で整備する必要があることから、都道府県は保健所等を活用して市町村を支援していくことが重要である。ま
た、在宅医療・介護の連携を推進する事業については、市町村が地域包括ケアシステムの観点から円滑に施策
に取り組めるよう、都道府県の保健・医療担当部局及び介護・福祉担当部局による技術的支援等の様々な支援
が必要である。
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