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資料1 新たな地域医療構想策定ガイドラインについて(医療機関機能、構想区域、地域医療構想調整会議等) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65544.html
出典情報 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第6回 10/31)《厚生労働省》
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令和7年9月18日特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会資料

<基礎的基準>地域医療への人的協力(医師)
項目

現行基準

新基準(案)

(現行基準なし)

・雇用形態によらず、 大学病院本院と派遣先の連携・調整により半年以上継続
して派遣された医師の常勤医師換算数を評価する。

※大学病院本院の「分院」、「サテライト診療所」については、原則として派遣先
と見なさないが、これらが医師少数区域等に所在する場合は派遣先として算入
可能
※派遣医師は派遣元の在籍期間が3年以上の医師であること
※病院の管理者(病院長)としての派遣ではないこと
地域に一定の
人的協力(医
師)を行って
いること

・地域医療構想、医師確保計画を踏まえ、都道府県等と連携していること。
具体的な基準については、現時点では大学病院本院が認識している派遣実績の
報告に基づき、実際に行われている派遣実績を基本とした基準を設定する。
令和9年度を目処に実績確認を開始し(後述)、確認された人数を報告する。
その報告実績に基づき、適切な基準を改めて定める。
※その他、派遣先の所在地による評価の補正等は発展的基準において行う

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