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資料1 医療事故調査制度に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64063.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第4回 10/1)《厚生労働省》
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1.医療事故判断の質向上
現行の法令等(続き)

○ 平成27年5月8日付け医政発0508第1号「地域における医療及び介護の総合的な確保を推
進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行(医療事故調査制度)につい
て」では、医療機関における判断プロセスについて「管理者が判断するにあたっては、当
該医療事故に関わった医療従事者等から十分事情を聴取した上で、組織として判断する」
とされている。
○ 平成28年6月24日付け医政総発0624第1号「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行
に伴う留意事項等について」において、「遺族等から法第6条の10第1項に規定される医
療事故が発生したのではないかという申出があった場合であって、医療事故には該当しな
いと判断した場合には、遺族等に対してその理由をわかりやすく説明すること。」とされ
ている。

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