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資料1 医療事故調査制度に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64063.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第4回 10/1)《厚生労働省》
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2.院内調査の質向上(院内調査実施担当者への教育等)
現行の法令等

○ 医療法第6条の11において、病院等の管理者は医療事故が発生した場合には速やかにその原因を明ら
かにするために必要な調査を行わなければならないとされている。
<参考> 医療法
第六条の十一 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査
(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。
2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるものに
限る。次項及び第六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。
3 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。
4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第六条の十五第一項の医療事故調査・
支援センターに報告しなければならない。
5 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。ただ
し、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

○ 医療法施行規則第1条の10の4において、病院等の管理者は医療事故調査を行うにあたっては、以下
の調査に関する事項について当該医療事故調査を適切に行うために必要な範囲内で選択し、当該医療
事故の原因を明らかにするために、情報の収集及び整理を行うものとされている。
・診療録その他の診療に関する記録の確認
・当該医療従事者のヒアリング
・その他の関係者からのヒアリング
・解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施
・医薬品、医療機器、設備等の確認
・血液、尿等の検査

○ 一方で、上記の事項以外の具体的な調査のすすめ方については定められていない。

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