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資料1 医療事故調査制度に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64063.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第4回 10/1)《厚生労働省》
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4.支援団体等による支援の充実
支援団体に関する現行の法令等
○ 医療法において、病院等の管理者は医療事故調査等支援団体(以下、支援団体)に対して、医療事故調査を行うた
めに必要な支援を求めるものとされている。
<参考>医療法
第六条の十一 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な
調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。
2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのあるも
のに限る。次項及び第六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものとする。
3 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。

○ また、医療法施行規則において、支援団体は共同で協議会を組織することができるとされている。
<参考>医療法施行規則
第一条の十の五 法第六条の十一第二項に規定する医療事故調査等支援団体(以下この条において「支援団体」という。)は、法第六条の十一第三項の
規定による支援(以下この条において単に「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下この条において単に「協
議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、前項の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の
情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとする。
3 協議会は、前項の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、次に掲げる事項を行うものとする。
一 病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施
二 病院等の管理者に対する支援団体の紹介

○ 協議会は中央組織(中央協議会)として全国に1カ所、地方組織(地方協議会)として各都道府県に1カ所ずつ設
置することが望ましいことを通知でお示ししており、各都道府県の医師会を事務局として、全ての都道府県に地方
協議会が設置されている。
<参考>平成28年6月24日付け医政発0624第1号「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項について」
第一 支援団体等連絡協議会について
1 改正省令による改正後の医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の10の5第1項の規定に基づき組織された協議会(以下「支援団体等
連絡協議会」という。)は、地域における法第6条の11第2項に規定する支援(以下「支援」という。)の体制を構築するために地方組織として各都道
府県の区域を基本として1か所、また、中央組織として全国に1か所設置されることが望ましいこと。
2 各都道府県の区域を基本として設置される地方組織としての支援団体等連絡協議会(以下「地方協議会」という。)には、当該都道府県に所在する
法第6条の11第2項に規定する医療事故調査等支援団体(支援団体を構成する団体を含む。以下「支援団体」という。)が、全国に設置される中央組織
としての支援団体等連絡協議会(以下「中央協議会」という。)には、全国的に組織された支援団体及び法第6条の15第1項の規定により厚生労働大臣
の指定を受けた医療事故調査・支援センター(以下「医療事故調査・支援センター」という。)が参画すること。

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