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資料1 医療事故調査制度に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64063.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第4回 10/1)《厚生労働省》
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1.医療事故判断の質向上(制度理解の向上)
現行の法令等
○ 医療事故調査・支援センターはその業務として、医療事故調査に従事する者に対して医療事故調査に係る研修を実
施することが医療法第6条の16に規定されている。
<参考>医療法
第六条の十六 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
四 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。

○ また、医療法施行規則第1条の10の5において、支援団体は協議会を組織することができるとされており、当該協
議会は医療事故の報告、医療事故調査、そして支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修を実施することが定
められている。
<参考>医療法施行規則
第一条の十の五 法第六条の十一第二項に規定する医療事故調査等支援団体(以下この条において「支援団体」という。)は、法第六条の十一第三項の
規定による支援(以下この条において単に「支援」という。)を行うに当たり必要な対策を推進するため、共同で協議会(以下この条において単に「協
議会」という。)を組織することができる。
2 協議会は、前項の目的を達するため、病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査の状況並びに支援団体が行う支援の状況の
情報の共有及び必要な意見の交換を行うものとする。
3 協議会は、前項の情報の共有及び意見の交換の結果に基づき、次に掲げる事項を行うものとする。
一 病院等の管理者が行う法第六条の十第一項の報告及び医療事故調査並びに支援団体が行う支援の円滑な実施のための研修の実施
二 病院等の管理者に対する支援団体の紹介

○ 制度の運用にあたっては、病院等の管理者が制度に関する正確な知識や理解を有していることが重要であることか
ら、厚生労働省医政局総務課医療安全推進室(当時)より令和3年3月3日付けで事務連絡「医療事故調査制度に
関する管理者向け研修への参加の推進等について」を都道府県等に対して発出し、医療事故調査・支援センター及
び支援団体が開催する研修への管理者の積極的な受講を推進している。
○ 第8次医療計画においても、管理者の医療事故調査制度に関する研修受講状況を医療計画に記載すべき現状及び目
標として医療計画策定指針に定めている。
<参考> 令和5年3月31日医政発0331第16号医政局長通知「医療計画について」別紙「医療計画作成指針」
第3 医療計画の内容
8 医療の安全の確保
(1)医療提供施設における医療の安全を確保するための措置に関する現状及び目標
④ 病院、一般診療所、歯科診療所及び助産所ごとの総数に対する、医療事故調査制度に関する研修(医療事故調査・支援センター又は 支援団体等連絡
協議会が開催するもの(委託して行うものを含む。)に限る。)を管理者が受講した医療施設数の割合

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