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資料1 医療事故調査制度に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64063.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第4回 10/1)《厚生労働省》 |
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1.医療事故判断の質向上(院内体制の構築)
令和7年8月8日 第2回医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会資料
1.相談対応
遺族等からの求めに応じて医療機関へ伝達した件数
宮田オブザーバー資料
(2024年年報より)
(11%)
医療機関への伝達は、厚生労働省医政局総務課長通知(平成28年6月24日医政総発0624第1号)「遺族等からの求めに
応じて、相談の内容等を病院等の管理者に伝達すること」に基づく。
〇 センターからの伝達を含め、遺族等からの相談があった場合等においても、医療事故が疑われる場合には、
その判断につなげるための院内体制を敷いた上で、対応記録を残すことにより、事後的な検証が可能になる
と考えられる。
17
令和7年8月8日 第2回医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会資料
1.相談対応
遺族等からの求めに応じて医療機関へ伝達した件数
宮田オブザーバー資料
(2024年年報より)
(11%)
医療機関への伝達は、厚生労働省医政局総務課長通知(平成28年6月24日医政総発0624第1号)「遺族等からの求めに
応じて、相談の内容等を病院等の管理者に伝達すること」に基づく。
〇 センターからの伝達を含め、遺族等からの相談があった場合等においても、医療事故が疑われる場合には、
その判断につなげるための院内体制を敷いた上で、対応記録を残すことにより、事後的な検証が可能になる
と考えられる。
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