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資料1 医療事故調査制度に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64063.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第4回 10/1)《厚生労働省》 |
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医療事故調査・支援センターの業務
令和7年8月8日 第2回医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会資料より抜粋
医療事故調査・支援センターの業務は医療法により次のとおり規定されています。
1. 医療機関の院内事故調査の報告により収集した情報の整理及び分析
2. 院内事故調査の報告をした病院等の管理者に対し、情報の整理及び分析の結果を報告
3. 医療機関の管理者が「医療事故」に該当するものとして医療事故調査・支援センターに報告した
事例について、医療機関の管理者又は遺族から調査の依頼があった場合に、調査を行うとともに、
その結果を医療機関の管理者及び遺族に報告
4. 医療事故調査に従事する者に対し、医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修
5. 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援
6. 医療事故の再発の防止に関する普及啓発
7. その他医療の安全の確保を図るために必要な業務
「医療事故調査制度に関するQ&A (平成27年9月28日更新版)」問21より
なお、運用に当たっては、次のとおり通知されています。
1. 遺族等から相談があった場合、医療安全支援センターを紹介するほか、遺族等からの求めに応じて、
相談の内容等を医療機関の管理者に伝達する
2. 支援団体や医療機関に対し情報の提供及び支援を行うとともに、医療事故調査等に関する優良事例の共有を行う
3. 再発防止策の検討を充実させるため、医療機関の管理者の同意を得て、必要に応じて、院内調査報告書の内容に
関する確認・照会等を行う
平成28年医政総発0624第1号「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」
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令和7年8月8日 第2回医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会資料より抜粋
医療事故調査・支援センターの業務は医療法により次のとおり規定されています。
1. 医療機関の院内事故調査の報告により収集した情報の整理及び分析
2. 院内事故調査の報告をした病院等の管理者に対し、情報の整理及び分析の結果を報告
3. 医療機関の管理者が「医療事故」に該当するものとして医療事故調査・支援センターに報告した
事例について、医療機関の管理者又は遺族から調査の依頼があった場合に、調査を行うとともに、
その結果を医療機関の管理者及び遺族に報告
4. 医療事故調査に従事する者に対し、医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修
5. 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援
6. 医療事故の再発の防止に関する普及啓発
7. その他医療の安全の確保を図るために必要な業務
「医療事故調査制度に関するQ&A (平成27年9月28日更新版)」問21より
なお、運用に当たっては、次のとおり通知されています。
1. 遺族等から相談があった場合、医療安全支援センターを紹介するほか、遺族等からの求めに応じて、
相談の内容等を医療機関の管理者に伝達する
2. 支援団体や医療機関に対し情報の提供及び支援を行うとともに、医療事故調査等に関する優良事例の共有を行う
3. 再発防止策の検討を充実させるため、医療機関の管理者の同意を得て、必要に応じて、院内調査報告書の内容に
関する確認・照会等を行う
平成28年医政総発0624第1号「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について」
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