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資料1 医療事故調査制度に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64063.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第4回 10/1)《厚生労働省》 |
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3.再発防止による医療安全向上の促進
センター調査に関する現行の法令等
○ 医療法において、医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した医療機関の管理者または遺族
から当該医療事故について調査の依頼があったときは必要な調査(センター調査)を行うことができ
ると定められている。
<参考>医療法
第六条の十七 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、
必要な調査を行うことができる。
2 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又
は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 第一項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
4 医療事故調査・支援センターは、第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。
5 医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。
○ センター調査で得られた情報は、第6条の17で規定された用途(管理者及び遺族への報告)以外の活
用(特に再発防止策(提言や警鐘レポートを含む)への活用)については明確に定められていない。
52
センター調査に関する現行の法令等
○ 医療法において、医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した医療機関の管理者または遺族
から当該医療事故について調査の依頼があったときは必要な調査(センター調査)を行うことができ
ると定められている。
<参考>医療法
第六条の十七 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、
必要な調査を行うことができる。
2 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又
は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 第一項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
4 医療事故調査・支援センターは、第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。
5 医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。
○ センター調査で得られた情報は、第6条の17で規定された用途(管理者及び遺族への報告)以外の活
用(特に再発防止策(提言や警鐘レポートを含む)への活用)については明確に定められていない。
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