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資料1 医療事故調査制度に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64063.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第4回 10/1)《厚生労働省》 |
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5.国民への制度に関する周知促進
医療安全支援センターに関する現行の法令等
○ 医療法第6条の13において、都道府県、保健所を設置する市および特別区は医療安全支援センターを設置するよう
努めることとされており、医療安全支援センターは区域内に所在する医療機関の管理者や患者、住民等に対し、医
療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うことが業務として規定されている。
<参考>医療法
第六条の十三
都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、
次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患
者若しくはその家族又は当該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
二 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安
全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
三 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
○ 厚生労働省からお示ししている医療安全支援センター運営要領においても、「医療安全の確保に関する必要な情報
の収集および提供」や「医療安全施策の普及・啓発」がセンターの業務として規定されている。
○ 当該運営要領では医療の安全に関する情報として、医療事故の再発防止に向けた提言が例示されている。
<参考>令和19年3月30日付け医政発0330036号「医療安全支援センター運営要領について」
別添「医療安全支援センター運営要領」(令和4年3月30日改正)
4 運営体制
(2)センターの業務
① 医療に関する患者・住民からの苦情や相談への対応
② 医療安全推進協議会の開催(※)
③ 患者・住民からの相談等に適切に対応するために行う、関係する機関・団体等との連絡調整
④ 医療安全の確保に関する必要な情報の収集及び提供
⑤ 研修会の受講等によるセンターの職員の資質の向上
⑥ 医療安全の確保に関する必要な相談事例の収集、分析及び情報提供(センターにおいて分析を行うことが困難な場合は医療安全支援センター総
合支援事業(以下「総合支援事業」という。)による分析結果を情報提供することも差し支えない。)
⑦ 医療安全施策の普及・啓発(医療提供施設等に関する情報提供や助言や研修、患者・住民に対する医療安全に係る啓発等を含む。)
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医療安全支援センターに関する現行の法令等
○ 医療法第6条の13において、都道府県、保健所を設置する市および特別区は医療安全支援センターを設置するよう
努めることとされており、医療安全支援センターは区域内に所在する医療機関の管理者や患者、住民等に対し、医
療の安全の確保に関し必要な情報の提供を行うことが業務として規定されている。
<参考>医療法
第六条の十三
都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)は、第六条の九に規定する措置を講ずるため、
次に掲げる事務を実施する施設(以下「医療安全支援センター」という。)を設けるよう努めなければならない。
一 患者又はその家族からの当該都道府県等の区域内に所在する病院等における医療に関する苦情に対応し、又は相談に応ずるとともに、当該患
者若しくはその家族又は当該病院等の管理者に対し、必要に応じ、助言を行うこと。
二 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の開設者若しくは管理者若しくは従業者又は患者若しくはその家族若しくは住民に対し、医療の安
全の確保に関し必要な情報の提供を行うこと。
三 当該都道府県等の区域内に所在する病院等の管理者又は従業者に対し、医療の安全に関する研修を実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、当該都道府県等の区域内における医療の安全の確保のために必要な支援を行うこと。
○ 厚生労働省からお示ししている医療安全支援センター運営要領においても、「医療安全の確保に関する必要な情報
の収集および提供」や「医療安全施策の普及・啓発」がセンターの業務として規定されている。
○ 当該運営要領では医療の安全に関する情報として、医療事故の再発防止に向けた提言が例示されている。
<参考>令和19年3月30日付け医政発0330036号「医療安全支援センター運営要領について」
別添「医療安全支援センター運営要領」(令和4年3月30日改正)
4 運営体制
(2)センターの業務
① 医療に関する患者・住民からの苦情や相談への対応
② 医療安全推進協議会の開催(※)
③ 患者・住民からの相談等に適切に対応するために行う、関係する機関・団体等との連絡調整
④ 医療安全の確保に関する必要な情報の収集及び提供
⑤ 研修会の受講等によるセンターの職員の資質の向上
⑥ 医療安全の確保に関する必要な相談事例の収集、分析及び情報提供(センターにおいて分析を行うことが困難な場合は医療安全支援センター総
合支援事業(以下「総合支援事業」という。)による分析結果を情報提供することも差し支えない。)
⑦ 医療安全施策の普及・啓発(医療提供施設等に関する情報提供や助言や研修、患者・住民に対する医療安全に係る啓発等を含む。)
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