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資料1 医療事故調査制度に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64063.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第4回 10/1)《厚生労働省》 |
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1.医療事故判断の質向上
現行の法令等
○ 医療法第6条の10において、病院等の管理者は医療事故が発生した場合には医療事故調査・支援セン
ターに報告することとされている。
<参考> 医療法
第六条の十 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起
因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この
章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項
を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
○ 医療法施行規則第1条の10の2第4項において、医療機関の管理者には、当該医療機関における死
亡・死産を確実に把握するための体制を確保することが求められている。
○ また、医療法施行規則第1条の11第1項第1号において、病院等の管理者は「医療に係る安全管理の
ための指針を整備すること」が定められており、医療事故等発生時の対応に関する基本方針(報告事
例の範囲、報告手順等を含む)を当該指針に記載することを通知(平成19年3月30日医政局長通知)
している。
<参考> 平成19年3月30日医政発0330010号 医政局長通知
「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(抄)
(1) 医療に係る安全管理のための指針
平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11 第 1 項第1 号に規定する医療に係る安全管理のための指針(以下「指針」という。)は、次に
掲げる事項を文書化したものであること。また、本指針は、平成28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第1条の 11 第1項第2号に規定する医療安全管
理委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を設ける場合には、医療安全管理委員会において策定及び変更することとし、従業者に対して周知徹底を図
ること。
⑤ 医療事故等発生時の対応に関する基本方針(医療安全管理委員会(患者を入院させるための施設を有しない診療所及び妊産婦等を入所させるための施設を
有しない助産所については管理者)に報告すべき事例の範囲、報告手順を含む。)
○ 一方で、管理者が医療事故を疑う事案を把握し、医療事故の判断を行うまでのプロセスについて、指
8
針に記載することは明示されていない。
現行の法令等
○ 医療法第6条の10において、病院等の管理者は医療事故が発生した場合には医療事故調査・支援セン
ターに報告することとされている。
<参考> 医療法
第六条の十 病院、診療所又は助産所(以下この章において「病院等」という。)の管理者は、医療事故(当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起
因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であつて、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかつたものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この
章において同じ。)が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該医療事故の日時、場所及び状況その他厚生労働省令で定める事項
を第六条の十五第一項の医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。
○ 医療法施行規則第1条の10の2第4項において、医療機関の管理者には、当該医療機関における死
亡・死産を確実に把握するための体制を確保することが求められている。
○ また、医療法施行規則第1条の11第1項第1号において、病院等の管理者は「医療に係る安全管理の
ための指針を整備すること」が定められており、医療事故等発生時の対応に関する基本方針(報告事
例の範囲、報告手順等を含む)を当該指針に記載することを通知(平成19年3月30日医政局長通知)
している。
<参考> 平成19年3月30日医政発0330010号 医政局長通知
「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について」(抄)
(1) 医療に係る安全管理のための指針
平成 28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第 1 条の 11 第 1 項第1 号に規定する医療に係る安全管理のための指針(以下「指針」という。)は、次に
掲げる事項を文書化したものであること。また、本指針は、平成28 年改正省令による改正後の医療法施行規則第1条の 11 第1項第2号に規定する医療安全管
理委員会(以下「医療安全管理委員会」という。)を設ける場合には、医療安全管理委員会において策定及び変更することとし、従業者に対して周知徹底を図
ること。
⑤ 医療事故等発生時の対応に関する基本方針(医療安全管理委員会(患者を入院させるための施設を有しない診療所及び妊産婦等を入所させるための施設を
有しない助産所については管理者)に報告すべき事例の範囲、報告手順を含む。)
○ 一方で、管理者が医療事故を疑う事案を把握し、医療事故の判断を行うまでのプロセスについて、指
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針に記載することは明示されていない。