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資料1 医療事故調査制度に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64063.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第4回 10/1)《厚生労働省》 |
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2.院内調査の質向上(センター調査の透明性向上)
センター調査に関する現行の法令等
○ 医療法において、医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した医療機関の管理者または遺族
から当該医療事故について調査の依頼があったときは必要な調査(センター調査)を行うことができ
ると定められている。
<参考>医療法
第六条の十七 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、
必要な調査を行うことができる。
2 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又
は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 第一項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
4 医療事故調査・支援センターは、第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。
5 医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。
○ センター調査で得られた情報については、医療法第6条の21でセンターの職員等には守秘義務が課さ
れており、通知においても個別のセンター調査報告書及びセンター調査の内部資料については法的義
務のない開示請求に応じないこととされている。(平成27年5月8日付け医政発0508第1号「地域に
おける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行
(医療事故調査制度)について」)
<参考>平成27年5月8日付け医政発0508第1号「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する
法律の一部の施行(医療事故調査制度)について」 別添
10.センター業務について②
○センターが行った調査の結果の取扱い
【センター調査報告書の取扱について】
○ 本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及するためのものではないため、センターは、個別の調査報告書及び
センター調査の内部資料については、法的義務のない開示請求に応じないこと。
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センター調査に関する現行の法令等
○ 医療法において、医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した医療機関の管理者または遺族
から当該医療事故について調査の依頼があったときは必要な調査(センター調査)を行うことができ
ると定められている。
<参考>医療法
第六条の十七 医療事故調査・支援センターは、医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があつたときは、
必要な調査を行うことができる。
2 医療事故調査・支援センターは、前項の調査について必要があると認めるときは、同項の管理者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又
は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 第一項の管理者は、医療事故調査・支援センターから前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
4 医療事故調査・支援センターは、第一項の管理者が第二項の規定による求めを拒んだときは、その旨を公表することができる。
5 医療事故調査・支援センターは、第一項の調査を終了したときは、その調査の結果を同項の管理者及び遺族に報告しなければならない。
○ センター調査で得られた情報については、医療法第6条の21でセンターの職員等には守秘義務が課さ
れており、通知においても個別のセンター調査報告書及びセンター調査の内部資料については法的義
務のない開示請求に応じないこととされている。(平成27年5月8日付け医政発0508第1号「地域に
おける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行
(医療事故調査制度)について」)
<参考>平成27年5月8日付け医政発0508第1号「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する
法律の一部の施行(医療事故調査制度)について」 別添
10.センター業務について②
○センターが行った調査の結果の取扱い
【センター調査報告書の取扱について】
○ 本制度の目的は医療安全の確保であり、個人の責任を追及するためのものではないため、センターは、個別の調査報告書及び
センター調査の内部資料については、法的義務のない開示請求に応じないこと。
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