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資料1 医療事故調査制度に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64063.html |
出典情報 | 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第4回 10/1)《厚生労働省》 |
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3.再発防止による医療安全向上の促進
再発防止に関する現行の法令等
○ 医療事故調査・支援センターがその業務として実施する再発防止のための取組には、以下
がある。
・医療法第6条の16第1号、第2号に基づく院内調査報告書の整理・分析及び報告
・医療法第6条の16第6号に基づく医療事故の再発防止に関する普及啓発
<参考>医療法
第六条の十六 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。
二 第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。
三 次条第一項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。
四 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。
五 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。
六 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと
○ いずれにおいても、個別事例ではなく集積した情報の分析に基づき、一般化・普遍化した
上で報告・普及することとされている。
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再発防止に関する現行の法令等
○ 医療事故調査・支援センターがその業務として実施する再発防止のための取組には、以下
がある。
・医療法第6条の16第1号、第2号に基づく院内調査報告書の整理・分析及び報告
・医療法第6条の16第6号に基づく医療事故の再発防止に関する普及啓発
<参考>医療法
第六条の十六 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。
二 第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。
三 次条第一項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。
四 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。
五 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。
六 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと
○ いずれにおいても、個別事例ではなく集積した情報の分析に基づき、一般化・普遍化した
上で報告・普及することとされている。
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