よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 医療事故調査制度に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64063.html
出典情報 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会(第4回 10/1)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1.医療事故判断の質向上(管理者の判断支援環境の整備)
現行の法令等
○ 医療事故の判断について病院等の管理者は、医療事故調査・支援センター及び支援団体の支援を受けられることが
医療法で規定されている。
<参考>医療法
第六条の十一 病院等の管理者は、医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要
な調査(以下この章において「医療事故調査」という。)を行わなければならない。
2 病院等の管理者は、医学医術に関する学術団体その他の厚生労働大臣が定める団体(法人でない団体にあつては、代表者又は管理人の定めのある
ものに限る。次項及び第六条の二十二において「医療事故調査等支援団体」という。)に対し、医療事故調査を行うために必要な支援を求めるものと
する。
3 医療事故調査等支援団体は、前項の規定により支援を求められたときは、医療事故調査に必要な支援を行うものとする。
4 病院等の管理者は、医療事故調査を終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その結果を第六条の十五第一項の医療事故
調査・支援センターに報告しなければならない。
5 病院等の管理者は、前項の規定による報告をするに当たつては、あらかじめ、遺族に対し、厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
ただし、遺族がないとき、又は遺族の所在が不明であるときは、この限りでない。

第六条の十六 医療事故調査・支援センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第六条の十一第四項の規定による報告により収集した情報の整理及び分析を行うこと。
二 第六条の十一第四項の規定による報告をした病院等の管理者に対し、前号の情報の整理及び分析の結果の報告を行うこと。
三 次条第一項の調査を行うとともに、その結果を同項の管理者及び遺族に報告すること。
四 医療事故調査に従事する者に対し医療事故調査に係る知識及び技能に関する研修を行うこと。
五 医療事故調査の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び支援を行うこと。
六 医療事故の再発の防止に関する普及啓発を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、医療の安全の確保を図るために必要な業務を行うこと。

○ 通知においても、管理者が判断する上での支援として、医療事故調査・支援センター及び支援団体は医療機関から
の相談に応じられる体制を設けることを示している。
<参考>平成27年5月8日付け医政発0508第1号「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する
法律の一部の施行(医療事故調査制度)について」 別添
1.医療事故の定義について
○医療事故の判断プロセス
【医療機関での判断プロセスについて】
○ 管理者が判断する上での支援として、医療事故調査・支援センター(以下「センター」という。)及び支援団体は医療機関からの相談に
31
応じられる体制を設ける。