よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 地域共生社会の更なる展開について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドライン ②
重層的支援体制整備事業実施計画に盛り込むべき事項
法第106条の5、社会福祉法施行規則第34条の10に掲げる、重層的支援体制整備事業実施計画に盛り込むべき事項は以下のとおり。


重層事業を適切かつ効果的に実施するため、地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、生活困窮者の福祉その他の福祉に関する基
本方針(事業全体の実施目的、各分野の事業に共通する基本方針など)



重層事業について、包括的相談支援事業(第 106 条の4第2項第1号)、参加支援事業(同項第2号)、地域づくりに向けた支援事業(同
項第3号)、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(同項第4号)、多機関協働事業(同項第5号)のそれぞれの提供体制に関する事項



重層事業の事業目標・評価指標(包括的相談支援事業における相談受付件数、参加支援事業の支援対象者数・協力事業者数、地域づくり事業
の拠点数・参加者数・参加機関数など)



関係機関間の一体的な連携に関する事項 (関係機関間の情報連携、重層的支援会議の実施方法など)

市町村は、関係者間の合意のもと、重層事業実施計画に記載した内容に基づき、当該事業の実施に必要な予算や体制を整備することとなる(特に②
の提供体制の事項)。
また、重層事業実施計画の策定プロセスは、既述のとおり、地域の支援関係者等での理念の共有をはじめとして、地域の支援ニーズの把握、重層事業
実施体制の検討など、重層事業の適切かつ円滑な実施の基盤となるものである。
しかしながら、①から④までの記載事項に係る議論について網羅的かつ十分に実施するためには、相当の時間がかかることが想定される。
従って、重層事業開始時の計画への必須の記載事項は、市町村において重層事業の事業費を見積もる際の基礎情報となる以下の事項等とする。
(必須の記載事項)
・ 相談支援機関、地域づくりに向けた支援事業の拠点等の設置箇所数、設置形態(基本型、統合型、地域型)
・ 参加支援事業、多機関協働事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業の実施体制(委託の有無を含む実施主体、配置人数などどのよ
うな体制で設置するか等)
・ 重層的支援会議の実施方法
・ 支援関係機関間の連携に関する事項
このほか、地域での議論に時間を要すると思われる以下の記載事項については、重層事業の開始時点においては、任意の記載事項とする。
(任意の記載事項)
・ 重層事業を適切かつ効果的に実施するため、地域における高齢者福祉、障害者福祉、児童の福祉、生活困窮者の福祉に関する基本方針
・ 重層事業の事業目標
・ 重層事業の事業評価・見直しに関する事項
48