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資料1 地域共生社会の更なる展開について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》
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包括的な支援体制整備にあたっての都道府県の役割


「社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針」においては、都道府県の役割として、① 広
域的な支援・調整が求められるケースの支援実施主体、② 市町村の包括的な支援体制の構築の支援、③ 人材育成・機運の
醸成等が規定されている。

社会福祉法 第6条第3項
国及び都道府県は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において第百六条の四第二項に規定する重層的支援体制整備事業その他地域
生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行
わなければならない。
社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針
○ 指針の「第六 市町村における包括的な支援体制の整備に対する都道府県の支援」において、都道府県の役割を以下のとおり規定。
役割

具体的な取組

① 広域での支援や調整が求め
られる地域生活課題の解決に
資する支援を実施する直接の
主体

・ 専門的な支援を要する医療的ケアを要する状態にある児童及び難病・がん患者
・ 身近な地域では当事者が声を上げにくく、特段の配慮が必要となる配偶者からの暴力を受けた者、刑務
所出所者等
※ 市町村間や支援機関間の情報共有の場づくり、市町村への技術的助言等も含む

② 市町村における包括的な支
援体制の構築の取組の支援

管内の市町村の実情に応じて、必要な助言、情報の提供等の援助を行う。
具体的には、
・ 管内市町村の実態把握や地域分析を行った上で、支援の広域実施や他の事業との一体的実施などに
向けた支援
・ 市町村域を超えた新たな事業の委託先の開拓とその共有

③ 市町村域を越える広域での
人材育成や地域共生社会の
機運の醸成

・ 包括的な支援体制の構築に係る人材の育成に向けた研修の開催
・ 先駆的な取組の収集と共有等の人材養成や情報共有の取組
・ 管内市町村の関係者や地域住民等を広く対象とした勉強会や研修の開催等

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