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資料1 地域共生社会の更なる展開について (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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重層的支援体制整備事業における支援会議・重層的支援会議について
○
関係機関の狭間で適切な支援が行われないといった事例の発生を防止するとともに、深刻な状態にある世帯など支援を必要とす
る人を早期に把握し、確実に相談支援につなげるため、支援会議が法定化されている。
○
一方、重層的支援会議は、個々の対象者に係る支援プランの決定等を行い、継続的な支援を行うことを目的とするものであり、
目的や対象者の範囲等が異なる。
【支援会議と重層的支援会議の整理】
支援会議
設置根拠
設置(開催)主体
対象
関係機関との
情報共有
法律(社会福祉法第106条の6第1項)
実施要綱
自治体事務マニュアル等
市町村
多機関協働事業者
市町村が支援決定したケースに限らない
市町村が支援決定したケース
本人の同意がなくても可能
※ 支援会議における情報等の提供は、個人情報保護法
や他の法令による守秘義務に違反しない
※ 第三者へ秘密を漏らした場合の罰金あり
• 関係機関間の情報共有による、支援を必要とする人
の早期把握・支援へのつなぎ
• 地域における支援体制の検討
主な目的
重層的支援会議
(取り扱う事例)
• 本人同意が得られず、適切な情報の共有や連携を
図ることができない事案
• 世帯全体として、支援に当たって連携すべき関係
機関・関係者の間で把握・共有されていない事案
本人の同意が必要
•
•
•
•
プラン案の適切性の協議
支援提供者によるプランの共有
プラン終結時等の評価
個々のニーズに対応する社会資源の充足状況の把握
と開発に向けた検討
42
○
関係機関の狭間で適切な支援が行われないといった事例の発生を防止するとともに、深刻な状態にある世帯など支援を必要とす
る人を早期に把握し、確実に相談支援につなげるため、支援会議が法定化されている。
○
一方、重層的支援会議は、個々の対象者に係る支援プランの決定等を行い、継続的な支援を行うことを目的とするものであり、
目的や対象者の範囲等が異なる。
【支援会議と重層的支援会議の整理】
支援会議
設置根拠
設置(開催)主体
対象
関係機関との
情報共有
法律(社会福祉法第106条の6第1項)
実施要綱
自治体事務マニュアル等
市町村
多機関協働事業者
市町村が支援決定したケースに限らない
市町村が支援決定したケース
本人の同意がなくても可能
※ 支援会議における情報等の提供は、個人情報保護法
や他の法令による守秘義務に違反しない
※ 第三者へ秘密を漏らした場合の罰金あり
• 関係機関間の情報共有による、支援を必要とする人
の早期把握・支援へのつなぎ
• 地域における支援体制の検討
主な目的
重層的支援会議
(取り扱う事例)
• 本人同意が得られず、適切な情報の共有や連携を
図ることができない事案
• 世帯全体として、支援に当たって連携すべき関係
機関・関係者の間で把握・共有されていない事案
本人の同意が必要
•
•
•
•
プラン案の適切性の協議
支援提供者によるプランの共有
プラン終結時等の評価
個々のニーズに対応する社会資源の充足状況の把握
と開発に向けた検討
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