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資料1 地域共生社会の更なる展開について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》
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重層的支援体制整備事業について(社会福祉法第106条の4第2項)
重層的支援体制整備事業とは、以下の表に掲げる事業を一体的に実施することにより、地域生活課題を抱える地域住
民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に
整備する事業
機能

第1号




【介護】地域包括支援センターの運営
相談支援

それぞれの制度から
重層事業の実施有無に関わらず
財政措置

参加支援

第3号

社会とのつながりを回復するため、既存の取組で
は対応できない狭間のニーズについて、就労支援
や見守り等居住支援などを提供

第5号
第6号

【子ども】利用者支援事業

属性を超えた
対応が可能な制度





【介護】一般介護予防事業のうち厚生労働大臣が定める
もの(地域介護予防活動支援事業)



【介護】生活支援体制整備事業



地域づくりに向けた支援
それぞれの制度から
重層事業の実施有無に関わらず
財政措置


第4号

【障害】障害者相談支援事業
【困窮】自立相談支援事業


第2号

既存制度の対象事業等

【障害】地域活動支援センター事業
【子ども】地域子育て支援拠点事業
【困窮】生活困窮者支援等のための地域づくり事業

アウトリーチ等を通じた継続的支援



多機関協働



支援プランの作成(※)



訪問等により継続的に繋がり続ける機能

世帯を取り巻く支援関係者全体を調整する機能

(※)支援プランの作成は、多機関協働と一体的に実施。

重層事業を実施した市町村にのみ追加の財政支援を実施

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