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資料1 地域共生社会の更なる展開について (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》
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重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドライン ①


社会福祉法第106条の5においては、市町村は重層的支援体制整備事業を適切かつ効果的に実施するため、「重層的支援体
制整備事業実施計画」を策定するよう努めることとしている。
⇒「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」(平成29年12月12日厚生労働省子ども家庭局長ほか連名通知)
において「重層的支援体制整備事業実施計画の策定ガイドライン」でも提示。そのポイントは以下のとおり。

重層的支援体制整備事業実施計画策定の考え方
この事業を実施する意義の一つは、包括的な支援体制の具体的な構築方針について、地域住民や関係機関等と議論を行い、考え方等を共
有するプロセス自体にある。したがって、事業実施に向けた検討を行う際には、地域における関係機関等との間で、地域や地域住民が抱えている
課題を踏まえて、事業実施の理念や目指すべき方向性について認識の共有を図ることが重要である。
また、重層事業は、既存制度からの財源と新たな機能の財源が重層的支援体制整備事業交付金に一括化され、当該交付金を活用して関係
機関が連携の下で実施するものであることから、支援関係機関が体制整備の方針に納得し、円滑かつ効果的に事業を実施していくためのプロセ
ス・手段として、
① 支援関係機関の共通認識を基にした事業実施計画の策定
② 計画に基づいた事業実施
③ 事業実施結果の評価・検証
④ 実施結果等を踏まえた計画の見直し
といったPDCAサイクルにより、事業を実施していくことが求められる。
従って、法文上は重層事業実施計画の策定は努力義務とされているが、重層事業の真価は、地域の支援関係者等の共通認識のもとで緊密な
連携体制が構築されることによってはじめて発揮されるものであることを踏まえると、事業を実施しようとする市町村においては、計画策定は必須のプ
ロセスであるとの認識のもと積極的に進めていただきたい。
また重層事業実施計画の策定の際には、社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針の内容を十分踏まえるこ
ととする。
重層的支援体制整備事業実施計画及びその策定のための本ガイドラインの位置づけ
重層的支援体制整備事業は、法第106条の第1項に規定する市町村の努力義務の具体化の一手法として創設されたものである(略)。
重層的支援体制整備事業実施計画及び本策定ガイドラインは、地域共生社会の理念等の共通部分は、市町村地域福祉計画に記載する
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こととし、重層的支援体制整備事業の実施のために必要な固有の事項に特化した内容としている。