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資料1 地域共生社会の更なる展開について (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63072.html |
出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第29回 9/8)《厚生労働省》 |
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重層的支援体制整備事業/重層的支援体制整備事業実施計画 (社会福祉法第106条の4、第106条の5)
○
令和2年社会福祉法改正にて第106条の4を新設し、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための施策
として、重層的支援体制整備事業を創設。
⇒ 社会福祉法等に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対す
る支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備。
⇒ 重層的支援体制整備事業を実施する際は、「重層的支援体制整備事業実施計画」を定めるよう努めることとされている。
社会福祉法(抄)
(重層的支援体制整備事業)
第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働
省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。
2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、
地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ
重層的に整備する事業をいう。
一 ~ 五(略)
3~5(略)
(重層的支援体制整備事業実施計画)
第百六条の五 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第百六条の三第二項の指針に則して、重層的支援体制整備事業を
適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画(以
下この条において「重層的支援体制整備事業実施計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
2 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地域住民、支援関係機関その他の関係者の意見を
適切に反映するよう努めるものとする。
3 重層的支援体制整備事業実施計画は、第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する
市町村介護保険事業計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福
祉計画、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画その他の法律の規定による計画であつて地
域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4・5(略)
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○
令和2年社会福祉法改正にて第106条の4を新設し、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するための施策
として、重層的支援体制整備事業を創設。
⇒ 社会福祉法等に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対す
る支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備。
⇒ 重層的支援体制整備事業を実施する際は、「重層的支援体制整備事業実施計画」を定めるよう努めることとされている。
社会福祉法(抄)
(重層的支援体制整備事業)
第百六条の四 市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働
省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。
2 前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、
地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ
重層的に整備する事業をいう。
一 ~ 五(略)
3~5(略)
(重層的支援体制整備事業実施計画)
第百六条の五 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するときは、第百六条の三第二項の指針に則して、重層的支援体制整備事業を
適切かつ効果的に実施するため、重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項その他厚生労働省令で定める事項を定める計画(以
下この条において「重層的支援体制整備事業実施計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
2 市町村は、重層的支援体制整備事業実施計画を策定し、又はこれを変更するときは、地域住民、支援関係機関その他の関係者の意見を
適切に反映するよう努めるものとする。
3 重層的支援体制整備事業実施計画は、第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する
市町村介護保険事業計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十八条第一項に規定する市町村障害福
祉計画、子ども・子育て支援法第六十一条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画その他の法律の規定による計画であつて地
域福祉の推進に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
4・5(略)
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